特許申請の流れ

Flow

特許申請までの流れ

発明をしてから

特許取得までの全体の流れ(フロー)

下記になります。

特許取得までの流れは、複雑な面もあります。

そのため、全体の流れを把握することが

重要になります。

特許を取得するまでの全体の流れ(フロー)は
下記の5つのステップになります。

特許申請の流れについて

Step1 従来技術の調査

他者に特許が取得されていないか登録できる特許かを調査します。
特許を取得することが難しい場合は、ハードルが低い実用新案での申請も検討の対象となります。

Step2 出願書類の作成

ご相談内容を元に、特許出願に必要な書類を弁理士が作成します。
出願書類は、願書と、明細書と、特許請求の範囲と、図面と要約書からなります。

Step3 出願審査請求

特許申請した発明について、審査の開始を請求します。
特許庁に実体審査を請求したのち、通常は9~12カ月程度で拒絶理由というものが通知されます。こちらの期間は、早期審査請求というものを行うことで、実体審査を 3~5カ月に短縮できます。

Step4 拒絶理由対応

審査結果の拒絶理由への反論、意見書、面接にも応じます。
特許庁から通知された拒絶理由に対しては、従来技術との差を主張することで、反論が可
能です。そして、反論が認められることで拒絶理由が解消し、特許になります。

Step5 特許料の納付

「特許査定」が届き合格した後、特許料を納付し登録証が送達されて完了です。
登録査定から30日以内に、権利を維持するための費用を特許庁に納付することで、特許権を発生させることができます。

もっと詳しく流れを知りたい方は、本ページ下部をご確認ください。

特許申請の費用について

1.出願時

・弊所費用 323,200円+税
申請書類のボリュームによって増減します
・特許印紙代 14,000

2.審査請求手数料(審査請求印紙代軽減申請料込み)

・弊所費用 7,000+
・特許印紙代 55,330
上記2つは審査請求を行わない場合は発生しません
請求項の数に応じて特許印紙代が増減します
早期審査請求(別途¥30,000)
オプションで返金保証を付けることも可能です。(別途¥120,000+税)

3.拒絶理由対応費用

・弊所費用 125,000円+税
(拒絶理由が通知されない場合は発生しません。)

4.特許後の登録料納付手続き

・成功謝金: 105,000+
(万一、特許にならない場合は発生しません)
・特許印紙代: 19,200
(万一、特許にならない場合は、発生しません)
請求項の数に応じて特許印紙代が増減します

特許申請費用の総額

688,730円
申請書類のボリュームによって増減します

ここから、各ステップについて解説します。

Step1 従来技術の調査

他者に特許が取得されていないか登録できる特許かを調査します。

まず、流れの最初のステップとして、特許申請前に従来技術を予め調査をしておいて、どのような従来技術があるのかを確認します。

従来技術の調査は、特許庁の所定のデータベース(※J-platpat)を用いて、これまでに公開された特許公報を検索することで行います。

調査をした結果、考えた発明と同じ発明が記載された特許公報が見つかってしまった場合など、従来技術との差を出せない場合には、特許申請自体を見合わせることになります。

また、従来技術の調査をすることで、見つかった従来技術との差を明確にする形態で特許申請書類を作成するなどの戦略が可能になります。

特許を取得することが難しい場合は、ハードルが低い実用新案での申請も検討の対象となります。

実用新案は、シンプルな構造物を保護するためのものであり、特許に比べて権利にするための実体的な要件が緩いものになります。
特許を取得するまでの流れの次のステップは、出願書類の作成になります。

※ j-platpatにて検索した結果。
 2017年~2019年に、公開された日本国の特許公報であって特許庁の審査が完了したものについて自己算出

※ j-platpatでの検索および集計日 2020年1月22日
※ 44件中42件が特許査定
・2017年 5件中5件が特許査定
・2018年 14件中14件が特許査定
・2019年 25件中23件が特許査定

Step2 出願書類の作成

 ご相談内容を元に、特許出願に必要な書類を作成します。

調査の結果、近似する技術が見つからないなど、特許出願をして権利化の見込みがある場合には所定の出願書類を作成します。出願書類の作成は非常に専門性が高いため弁理士に依頼するケースの方が強く・広い権利を取得しやすい傾向にあります。

出願書類は、願書と、明細書と、特許請求の範囲と、図面と要約書からなります。願書には、発明者の氏名や出願人などの情報を記載し、明細書には発明の具体的な内容を記載します。特許請求の範囲は、権利となる請求項を記載します。図面は、発明の内容を具体的に説明するためのものになります。

願書に記載したものは、不備がないか、特許庁の長官による方式的な審理の対象になります。一方で、特許請求の範囲に記載した内容は、特許の要件を満たすかについての実体的な審理の対象になります。願書に記載した内容そのものは、実体的な審理の対象とはならず、特許請求の範囲に記載した内容は方式的な審理の対象とはなりません。

特許を取得することが難しい場合は、ハードルが低い実用新案での申請も検討の対象となります。

出願書類を作成するためには発明の内容を具体的に、出願書類に記載しなければなりません。また、発明の内容については、変形例や、他のバリエーションについても出願書類に記載することが重要になります。

Step3 出願審査請求

特許申請した発明について、審査の開始を請求します。

特許庁に発明を特許出願すれば、すぐに権利(知的財産権)になるのかという質問を発明者から良く頂きます。
出願をするだけでは、権利(知的財産権)にはならず、発明を権利にするには特許庁の実体審査を経なければなりません

実体審査は、申請した発明が本当に特許に値するかを特許庁で審査するものになります。

また、実体審査は、特許申請をしただけでは開始されず、特許庁に特許申請した発明について、審査の開始を請求しなければなりません。出願審査請求を行うに際しては、特許庁に特許印紙代を納付しなければなりません。

審査請求料ですが、権利となる請求項の数に応じて増減します。具体的には請求項が一項増えるごとに納付しなければならない額が4000円増加します。

なお、審査請求料ですが、中小企業であれば、軽減申請が可能です。軽減申請をすることで納付しなければならない審査請求料が1/3になり、10万円近く削減できます。また、減免をできるケースの場合、審査請求料が無料になります。

特許庁に実体審査を請求したのち、通常は9~12カ月程度で拒絶理由というものが通知されます。こちらの期間は、早期審査請求というものを行うことで、実体審査を3~5カ月に短縮できます。

拒絶理由自体は実体審査に対して90%以上は通知されるものであり、特許庁からの挨拶文と言われることもあります。

特許庁の審査は、権利範囲となるすべての請求項に対して行われます。
実態審査の請求を行った後の、出願特許を取得するまでの流れの次のステップは、拒絶理由対応になります。

Step4 拒絶理由対応

審査結果の拒絶理由への反論、意見書、面接にも応じます。

特許庁から通知された拒絶理由に対しては、従来技術との差を主張することで、反論が可能です。そして、反論が認められることで拒絶理由が解消し、特許になります。反論をするに際しては、特許申請している請求項を補正によって狭くします。   

請求項を補正をすることによって、従来技術との重複部分を消去することで、より従来技術との差を明確にできます。

補正は申請書類に記載された範囲でなければできません。そのため、できるだけ色々な形で補正ができるように申請書類は、拒絶理由を想定した上で、記載内容を充実させることが重要になります。

補正をしても従来技術と差が小さい場合や、そもそも補正のしようがない場合など、特許庁への反論が難しいケースもあります。

そのため、事前に上述した先行技術調査を行うことで、権利化の見通しを立てた状態で特許申請をすることが重要になります。

どうしても特許は難しい場合には、実用新案への申請を変更することも可能です。
また、申請から1年以内であれば、優先権というものを主張して発明を補充することも可能です。

反論が認められず特許庁から拒絶査定がされた場合、拒絶査定不服審判を請求することで、審査官の査定に対して不服を申し立てることができます。そして、拒絶査定不服審判による不服の申し立てが審決により認められることで拒絶査定が取り消され、特許になります。

特許を取得するまでの流れの次のステップは、特許料の納付になります。

Step5 特許料の納付

「特許査定」が届き合格した後、特許料を納付し登録証が送達されて完了です。

拒絶理由に対する反論に成功することで、特許庁から登録査定というものが通知されます。こちらの通知は、特許の実体審査に合格したことを意味します。

登録査定から30日以内に、権利を維持するための費用を特許庁に納付することで、特許権を発生させることができます。

その後、特許庁に特許が登録され、特許掲載公報が発行されます。
そして、特許掲載公報が発行された後に、特許庁にて特許登録証が送達されます。特許登録証は特許を取得した発明者と称えるものになります。

特許取得までの流れ(フロー)

J-platpatでこれまでに公開されている特許広報を参照し、先行調査を行います。申請を検討しているものと同様のものがなく、権利化の見込みがあれば、所定の出願書類を作成します。出願様式には特許、実用新案、意匠があります。出願書類は、願書・明細書・特許請求の範囲・図面・要約書からなり、所定の様式に合わせて、不備のないよう要件を満たします。

願書を郵送で提出する場合は、宛名面に「特許願 在中」と記載し、書留・簡易書留郵便で郵送します。オンラインの提出の場合は、電子出願ソフトサポートサイトを確認します。

次に審査の開始を請求します。出願審査請求には、特許庁に特許印紙代を納付します(審査請求料減免制度あり)。

特許庁に実体審査を請求した後、9〜12ヶ月程度で拒絶理由が通知されます。拒絶理由に対しては反論が可能です。反論が認められず拒絶査定された場合、拒絶査定不服審判の請求ができます。そして、拒絶査定不服審判による不服の申し立てが審決により認められることで拒絶査定が解消され、特許になります。

拒絶理由への反論が成功すると「特許査定」が届き、特許料を納付し登録証が発行されて送達されます。