商標申請をお願いしようと思って、特許事務所に問い合わせてみたら、
「ご希望の商標は、ロゴですか?文字ですか?」とかと聞かれたことはありませんか?
もしくは、
「ロゴと文字のどちらで出願しますか?」と言われて、悩んだ経験はありませんか?
これは、弊所でもお客さまからよくいただく質問の一つです。
そこで今回は、
・ロゴ商標と文字商標とではどう違うのか?
・ロゴと文字のどちらで出願した方がオトクなのか?
について、少し深堀りして、分かりやすく解説していきます。
すぐに答えが欲しい!という方は、
こちらのQAでも簡潔にお答えしていますので、ご覧ください。
1.ロゴ商標と文字商標
ロゴ商標とは、実は、正式に法律で定義されている言葉ではありません。
文字商標以外のものを総称して、便宜的に使われています。
例えば…
例1.図形、記号などで構成されているもの
<登録番号第1710928号、権利者:株式会社不二家>
例2.文字と図形などで構成されているもの
<登録番号第1907986号、権利者:象印マホ-ビン株式会社>
例3.装飾された文字で構成されているもの
<登録番号第5899793号、権利者:ゼ コカ コ-ラ カムパニ->
これらを通常、ロゴ商標と呼んでいます。
一方、文字商標とは、特に装飾のない文字だけで構成された商標を指します。
2.ロゴと文字のどちらで出願した方がオトクなのか?
図形と文字を組み合わせた、上記例2(象印マホ-ビン株式会社の商標)のような商標を登録したいと考えている方からは、この質問を本当によく頂戴します。
そこで、とり得る選択肢、つまり商標出願の方法は4つあります。
A. 図形と文字を一つの商標として出願する
B. 図形だけで出願する
C. 文字だけで出願する
D. 図形と文字、それぞれ出願する(2件出願する)
では、実際に、上記例2(象印マホ-ビン株式会社の商標)で、それぞれのメリットとデメリットを解説していきましょう。
A. 象のマークと「ZOUJIRUSHI」を一つの商標として出願する場合(実例と同じ形)
<メリット>
・1件分の金額(特許庁実費、手数料など)で出願ができる
<デメリット>
・まさにこの形(マークと文字が上下に配置されている形)で使用していないと、不使用だとして、不使用取消審判を起こされる可能性がある。
・絵や文字のどちらかを単独で、似たような商標を使用された場合(例えば「SOUZIRUSHI」という文字のみを使われた場合)、似ている商標として排除できない可能性がある。
B. 象のマークだけで出願する場合
<メリット>
・1件分の金額(特許庁実費、手数料など)で出願ができる
・似たようなマークを使用した商標を排除できる可能性が高い。
<デメリット>
・当然のことながら、「ZOUJIRUSHI」の権利は保護されない。
C. 「ZOUJIRUSHI」の文字だけで出願する場合
<メリット>
・1件分の金額(特許庁実費、手数料など)で出願ができる
・「ZOUJIRUSHI」と似た商標を排除できる可能性が高い。
<デメリット>
・当然のことながら、「象のマーク」の権利は保護されない。
D. 図形と文字、それぞれ出願する(2件出願する)場合
<メリット>
・権利保護の範囲は、A~Dの中で一番広いため、確実に権利を守れる。
・「象のマーク」も「ZOUJIRUSHI」も権利保護されるため、組み合わせ方(例えば左右に並べるなど)が自由にできる。
・どちらかのデザインを変更(例えば「ZOUJIRUSHI」を平仮名表記にするなど)しても柔軟に対応できる。
<デメリット>
・2件分の金額(特許庁実費、手数料など)がかかる。
3.まとめ
これまでお話してきたように、それぞれ出願方法によってメリットとデメリットがあります。
出願したいとお考えの商標がどれに当てはまるのか、、、
判断するための基準は、主に以下の3点だと考えています。
・真似されたくない部分はどこですか?
・商標を変える可能性はありますか?
・実際に使用する商標はどの形が一番多いですか?
ぜひご自身に合った出願方法を模索してみてください。