特許申請ノウハウ

Know-how

商標申請の結果はすぐ分かる?

自社で商品を開発し市場に販売する場合は、製品の特性や外見などに合わせた名称をつけることになります。

独自の商品・サービスを保護しつつ、ブランディングしたい。そんな時にも商標登録が活用できます。

一方で、商標を申請すればすぐに登録になるわけではありません。
また、申請からどのような手続きを経て登録まで至るのか、いつ、どのぐらい費用が発生するのか、複雑で分かりにくいという声をよく聞きます。

今回は、商標登録の流れについて、発生する費用を交えながらお話します。

「商標登録までの全体の流れ」

商標登録の流れですが、以下になります。
まず、商標申請の手続きを行います。商標申請の手続きは、申請の書類を特許庁に提出することで行います。提出の際には、出願時の印紙代の納付することになります。
願書を提出したのち、特許庁にて、申請した商標について、商標登録をしても問題がないかについての審査が行われます。
審査は、特許庁の審査官によって行われます。
審査の結果、商標登録をしても問題がないと、審査官が判断すると、登録査定というものがされます。これは、審査に通ったことを意味します。
最後に、選択した維持期間と対応する登録料を特許庁に納付することで、商標権が発生します。
なお、5年の場合には、16,400円を特許庁に納付し、10年の場合には、28,200円を特許庁に納付することになります。


繰り返しになりますが、まとめると以下になります。

商標
商標登録の実費(特許庁への印紙代)
出願料:3,400円+区分数×8,600円
登録料:区分数×16,400円(5年) 区分数×28,200円(10年)

・申請時に最初に行うこと
まず、申請する手続きですが、最初にしなければならないことは、区分を選択することです。ここで区分と、登録をする際に、商標の内容がどのカテゴリーに入るかを示すものになります。
例えば、第3類なら化粧品、第5類ならサプリメント、第35類ならコンサルティング、第41類ならセミナーや研修などのカテゴリーになります。そこでそのカテゴリーが広いほど、区分数が増えていきます。商標の内容がそこまで包括しているようでなければ基本的には1区分での申請となります。
例えば、化粧品と、サプリメントを販売する業者の場合、第3類の化粧品と、第5類のサプリメントとを指定した願書を作成します。
また、あるコンサルタントが、コンサルティングだけではなく、企業研修なども行う場合には、第35類のコンサルティングと、第41類の研修の区分を指定した願書を作成します。

・商標出願には事前の調査が大事
商標は、自己と他人の商品・役務とを区別するために用いられるものであるため、いかに該当する商標は登録を受けることができません。(商標法第3条)


このように独自の商標を決めた上で、登録の可能性があるかを見極めることが大事になります。特許庁のデータベースを使用することが一般的な調査方法です。
しかし、過去の審査例や特許庁データベースと信頼のおける調査機関のデータベースを併用し類似商標が過去に拒絶されていないかを徹底して検証することでより登録の確度を高めることができます。

・商標の審査待ち
審査の中で、一般的に30~40%程度の割合いで拒絶理由通知が来ることがあるといわれます。
<参考ブログ記事:他人の登録商標と似ていると商標登録できない??>

審査の結果、商標登録ができないと審査官が判断した場合、拒絶理由というものが通知されます。
拒絶理由が届いたからといって登録が難しいというわけではありません。
拒絶理由に対する「意見書」を提出することで、登録ができるケースもあります。拒絶理由というと、絶望的な響きがありますが、反論することで、解消する可能性があります。
また、ほんの少し修正するだけで解消するというケースもあります。
意見書ですが、これまでの実例を検証し、過去の判例や審査例などを参考にすることで登録できる可能性を高めることができます。

・いよいよ商標登録
審査は最初の申請から約9カ月ほどで登録査定を受けることができます。登録できるという通知が来たら、登録料を納付しいよいよ商標の登録になります。登録査定がされたのち、最初にすることは、権利の維持期間を5年または10年のいずれにするかを決めることです。
ライフサイクルの短い商品の場合、5年が選択されることが多いです。
一方で、長期にわたって使用し続ける場合には、10年が選択されることが多いです。
どのような商標にするべきであるのか、うちの商標は登録可能なのか、費用の負担があるけど相談はしてみたいなどなど、より正確でスマートな申請のためにはまず、お気軽にご相談ください。
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