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ソフトウェア(プログラム)の特許出願の注意事項

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ソフトウェア(プログラム)の特許出願の注意事項に関する発明を特許出願する場合の、特有の書き方をまとめました。

特に、図面の使い方に特徴があります。

 

ソフトウェア(プログラム)の特許出願の注意事項の特許出願の注意事項

ハードウェア要素(ハードウェア構成図)

ハードウェア要素を記載しないと、記載要件違反に拒絶されます。

そして、このハードウェア要素は、通常はハードウェア構成図という図面で表現します。

 

特有のテクニックとしては、このハードウェア構成図に、USBメモリやSDカードのようなリムーバブルディスクを記載しておくと良いです。

これにより、ソフトウェアは、予めハードウェアにインストールされているものに限られず、その他の媒体によって追加されるものであっても良いように、

特許権の範囲をより広くすることができます。

 

機能ブロック図

そのソフトウェア(プログラム)が、どのような機能を有しているのか、1つ1つの機能を分解して、機能ブロック図という独特の図面におこします。

 

 

フローチャート

ソフトウェア(プログラム)が、どのような順番で情報を処理していくのかをフローチャートで記載します。