
ソフトウェア(プログラム)の特許出願の注意事項に関する発明を特許出願する場合の、特有の書き方をまとめました。
特に、図面の使い方に特徴があります。
ソフトウェア(プログラム)の特許出願の注意事項の特許出願の注意事項
ハードウェア要素(ハードウェア構成図)
ハードウェア要素を記載しないと、記載要件違反に拒絶されます。
そして、このハードウェア要素は、通常はハードウェア構成図という図面で表現します。
特有のテクニックとしては、このハードウェア構成図に、USBメモリやSDカードのようなリムーバブルディスクを記載しておくと良いです。
これにより、ソフトウェアは、予めハードウェアにインストールされているものに限られず、その他の媒体によって追加されるものであっても良いように、
特許権の範囲をより広くすることができます。
機能ブロック図
そのソフトウェア(プログラム)が、どのような機能を有しているのか、1つ1つの機能を分解して、機能ブロック図という独特の図面におこします。
フローチャート
ソフトウェア(プログラム)が、どのような順番で情報を処理していくのかをフローチャートで記載します。