よく見かけませんか?「特許出願中」という文字を!
「特許出願中」の意味
特許出願中の法的な意義
特許出願中とは、特許出願後であって特許取得前の状態を言います。
他にも出願済という表示もありますが、出願中と同様にほとんどが出願の済んだ状態で登録には至っていないと言った場合に用いられます。
特許を取得するためには、特許庁に対して特許出願の申請が手続きの始まりになります。
その後、申請内容に従って特許庁から審査を受け、特許査定に続き、最終的に特許料を納付することで特許の取得に至ります。
特許出願中は最初の申請に関しては、すでに済ませている状態です。
ただし、続く審査については未審査、もしくは審査中の段階になっています。
そのため、確定した状況ではなく審査に合格できなければ申請した技術の特許は取れません。
しかし、表記することにはしっかりとした意味があります。
それは将来的に取得する可能性を示唆することができること、また出願公開があれば出願者は仮保護の権利、正しくは補償金請求権を受けることができます。
つまり、認められれば遡って補償金を請求することが可能な権利を有するのです。
特許を取得する準備ができているということは、競合他社に対して抑止力となったり、自社製品のセールスポイントを主張できたりする効果があります。
特許出願中と表示するメリット
特許出願中と表示することには明確なメリットはあります。
大きく分けると2つ、商品のアピールと模倣の防止が挙げられます。
洋服や雑貨などはデザインでアピールすることができますが、先鋭的な技術を知ってもらうことは感覚的には難しい問題です。
そこで、便利なポイントや技術的に優れていることを主張するために、商品の優位性の説明とともに特許出願中と記載するのです。
特許の出願に関しては、実際には拒絶の査定を受けることも多いですが、一般の需要者に対しては機能面について訴求力が向上するメリットとなります。
審査にはある程度の時間を要しますので、早期段階で新しい機能の可能性を示すことは、興味を持ってもらうには十分だと言えます。
もうひとつの模倣の防止については、競合他社の動向を牽制する役割もあるということです。特許制度の意義は、発明を世に広めることがあります。
しかし、審査に時間がかかってしまうと様々な弊害が目立ってきたため、特許権を付与する前に仮保護の権利、補償金請求権を付与することと共に出願公開されるようになりました。
その結果、特許となった場合は警告を条件に、遡って補償金を請求することができます。
仮に多大なコストをかけて模倣品を製造したとしても差止め請求を受けるリスクがあるため、他社に対して特許出願中の表示は大きな抑止力として働きます。
競合品に、特許出願中と記載されていた場合の対処法
特許出願中と記載されていた場合にはいくつかの点に留意する必要があります。
競合品に記載があった場合には、その内容をまずは確認して、自社の製品の技術が被っていないかチェックすることをおすすめします。
これにより、競合品の特許権を自社品が侵害しないか確かめることができます。
もし、自社の技術と被っていないのであれば、特にもうその出願を気にする必要はありません。
しかし、技術内容が意図したものかどうかに関わらず、客観的に模倣品と考えられるものであれば、慎重にことを運ぶ必要があります。
特許出願中には補償金請求権が付与されているため、開発費用が無駄になるだけでなく、それまでの補償金を請求されるおそれがあるからです。
ただし、特許出願中との記載があったとしても、本当に特許出願がされたかどうかの判断がつきません。
また、現在も特許出願が続いているのか、特許が確定したのか、査定が拒絶されたのかについても表示だけでは分からないのです。
自社の製品が模倣品と判断される要素があるのか、差別化を図れる点はないのかなど詳細な情報を把握する必要があります。
特許出願は、出願から1年半経過すると特許庁のHP上で公開されます。
可能な場合は、特許出願番号などを頼りに検索をかけて、現在の状態を確認することが大切です。
「情報提供」
もし、公開された他社の特許出願を見つけて、自社の事業に影響がありそうな場合には、「情報提供」という対抗手段があります。
「情報提供」とは、特許庁の審査官に対して、「この特許出願は、○○な理由により、□□な拒絶理由に該当するため、特許されるべきものではありません」みたいな文書を提出することです。
これにより、他社の特許出願の特許が成立することを防ぐことができます。
のちのち特許権侵害でモメるリスクを考えたら、「情報提供」にかかる費用や手間は微々たるものですがの、「情報提供」は積極的に利用することをおススメできる制度です。
情報提供をすることをご検討したい場合には、ぜひ原田国際特許商標事務所の無料相談にお越しください。