特許申請ノウハウ

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商標登録までの時間を9カ月から3カ月に短縮する方法

商標申請をして登録にまるまでどのくらいの期間がかかるかご存知でしょうか?
なんと、9カ月です。
「こんなにかかるの?」「もっと早くならないのでしょうか?」と感じられる方も実際に多いです。
本日は、商標申請をして商標登録までの時間を9カ月から3カ月に短縮できる「早期審査請求書」の書き方について解説します。

早期審査請求書ですが、まずは第三者による侵害があり早期審査を望む場合にはその証拠となるものを集める必要があります。

また、早期審査は出願する商標に対して出願の段階で進められているサービスの内容でしか申し込みできません。後から、出願人がすでに早期審査で手続きしている商標を使って異なるサービス内容でビジネスを広げようとするとまた追加での商標申請が必要となります。ですので、第三者による侵害ではない早期審査の場合には今後のビジネスの展開まで見据えて判断する必要があります。

そして、特許庁で決められた審査基準になどに掲載されているサービス内容に当てはまるかを正確に示すことが重要です。

早期審査は商標登録の確約を意味するものではありません。審査期間が時短されてその分、審査にかかる時間は短くなりますが、審査に通らない場合もあります。登録になるのは審査が早く進むことではなく、先に特許庁に出願した商標になります。

そのため、他人よりも早く商標申請をするということがとても重要になります。

 

早期審査の手続きは慎重かつ細やかな手続きが必要となります。その内容について、詳細に説明させて頂きたいと思います。

自社が使用している場合

【早期審査請求に関する事情説明】の欄についての記載がメインになります。
その中で、商標の使用に係る商品名(役務名)の欄については、願書案の指定商品(役務)のうち、1つを記入しなければなりません。ま
た、早期審査手続きの場合は願書案の役務内容は特許庁にて指定されている「商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準など」で同じ内容にて記載をしなければならないという厳しい制約があります。

仮に、願書案の指定役務が「類似商品・役務基準」記載のもの以外が含まれている場合には、その内容について、使用の事実を証明する必要があります。

商標の使用場所の欄については、使用の事実(HP等)に記載されている住所を記入しなければなりません。こちらは、出願人の住所だと一番楽です。
また、使用の事実(HP等)に出願人名と出願人住所を記載されている必要があります。
また、使用の事実(HP等)をスクリーンショットなどして画像の形で保存し、画像貼り付けする必要があります。
こちらは、「Snipping Tool」などのWindowsアプリケーションを使用すると、画像を取得しやすいです。規定により、サイズはJPEGの場合  1200×1933(横×縦)までとなっている点にも注意が必要です。
サイズ変更などは、「ペイント」のWindowsアプリケーションを使用することで対応可能です。

なお、できるだけ大きい画像を貼り付けたほうが、(印刷した時に)審査官が見やすいものになります。

他社(第三者)が使用している場合

この場合、商標の使用に係る商品名(役務名)の欄については、指定役務の記載について、制限はありません。

すなわち、「商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準など」に記載されていない商品を記載します。
この場合については、他社が自社の商標の使用をしている画像(HPやチラシなど)を用いて、他社が自社の商標の使用をしていることを説明します。
また、こちらの場合についても、出願人自身も商標を使用をしている事実については自社のHPの画像などを用いて証明しければなりません。
なお、放置する期間が長引けば長引くほど、被害が拡大するリスクがあります。そんな時に、早期審査請求を積極的に活用して、一刻も早く商標登録を受けることをおすすめ致します。