特許申請ノウハウ

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登録になった後に必要な商標の管理

商標権ですが、登録になった後に、1.権利期間の管理と、2.一般名称化しないかの管理が必要になります。
適切に商標権を管理しない場合、最悪の場合には、権利が消滅してしまったり、他社の模倣を防止できなくなる可能性があります。

 

1.権利期間の管理について

商標権を発生させる際に、5年または10年の期間を指定して、登録料を納付していますが、その期間が満了する前に、更新の手続きをしなければ、権利が消滅してしまいます。

気をつけなければならないのは、更新期限が近くなっても、特許庁からリマインドなどがないということです。そのため、更新時期を自分で管理しなければなりません。
更新期限については、J-platpatで自分の商標を検索することで、確認可能です。

期限管理については、ついつい忘れてしまうということもありますので、確実性を求めるのであれば、特許事務所に依頼をするということも選択肢になります。

 

2.一般名称化しないかの管理

商標ですが、登録になった後に、他人に使用されるのを放置すると、一般名称化する可能性があります。一般名称化とは、登録になった商標が色々な方に一般的に使われてしまい、一般用語化した状態を指します。

一般名称化してしまうと、商標権を使って、他人の使用を中止させることができなくなるリスクがあります。また、商標権そのものが取り消されてしまうリスクもあります。

例えば、正露丸、巨峰、うどんすきなどは、登録商標でしたが、現在では一般名称化して、誰でも使える商標になってしまっています。

一般名称化しないようにするには、自分の商標が他人に無断で使用されていないかを管理することが重要になります。もし、他人に使用されている場合、警告状などを送り、すぐに使用を中止させていくことで、一般名称化することを防止できます。

そのために、他人に自分の集票が使用されていないかをインターネットなどで定期的にウオッチングすることが重要になります。

一般名称化することを防止することは、自社のブランドを守ることにもつながるため、登録後の権利の管理が重要になります。
また、こまめに他人の使用を中止させることで、インターネットで、登録商標の名称で検索した際に、自社のサイトを一番トップに表示させることができるなど、SEOの側面からの効果もあります。