特許申請ノウハウ

Know-how

特許減免制度

費用が高い!?

特許権を取得するためには、発明の内容を細かく記載した出願書類を作成して、特許庁に提出する必要があります。しかし、それだけでは、特許権を取得することはできません。特許権を取得するためには、出願審査の請求を行う必要があります。なぜならば、発明の内容が妥当か否か、特許庁の審査官が判断する必要があるからです。審査官は、数年の時間をかけて、発明の内容が妥当か否か調べます。その審査官の労力のため、出願審査の請求は、出願自体より高額になります(出願費用の約10倍の費用)。

審査請求できない!?

ところが、一般的に中小企業などにとっては、資金繰りが厳しく、特許権の取得にかかる金額が大きく、出願を断念、躊躇する傾向にありました。特許庁としては、折角の発明が資金難のために埋もれてしまうのでは、出願件数が減り、ひいては国際産業力の足かせとなることを懸念していました。

減免制度

そこで、中小企業など向けに減免制度が制定されました。

1.中小事業者、特定中小事業者、試験研究機関等(大学、大学の技術移転を行う事業者、試験研究独立行政法人等)については、出願審査の請求の金額が1/2 に軽減されます(つまり半額、50%OFF)。

2.小規模企業(従業員20人以下)、ベンチャー企業(設立10年未満)については、出願審査の請求の金額が1/3に軽減されます(つまり、67%OFF)。

また、特許権を取得した後は、特許料(特許業界では、年金と呼んでいます)を特許庁に支払う必要があります。これは、特許権を維持するための料金で、自らが権利者であることを世の中に示すものです。この特許料についても出願審査の請求の手数料と同様に減免制度があります。ただし、特許権が成立した1年目から10年目までです。その間に事業を成功させ、きちんと利益を出して、残りの特許期間は、満額支払ってくださいということです。

なお、従来は、減免申請書、証明書等が必要でしたが、現在は不要になっております。つまり、手続が簡素化され、利用しやすい制度になりました。

以下に、減免制度が一目でわかるような表にまとめておきます。