特許申請ノウハウ

Know-how

拒絶とは?

審査

特許は、書類一式を特許庁に出願するところからはじまります。しかし、出願しただけでは、特許を取得することはできません。出願した日から3年以内に出願審査の請求をおこなう必要があります。その後、特許庁の審査官による綿密な調査が行われます。そして、1年から1年半後に何と約7割の出願が拒絶されます!!

拒絶

もちろん、技術分野にもよりますが、かなり高い確率で拒絶されているのが実情です。これは、審査官が特許出願が少しでも特許要件を満たさないと考えられる場合には、その出願を特許にするよりも拒絶する方が安全ということです。もし、特許要件を満たさない出願に特許が与えられるとすると、特許権の乱立、無用な争いが発生し、世の中は大変混乱することになります。

ここで、拒絶には、様々な理由があります。いくつかの例をあげますと、書類の記載不備(記載要件不備、特36条4項、6項)、発明が新しくない(新規性、特29条1項)、発明の価値がない(進歩性、特29条2項)、先に同様の出願がある(先願、特39条)等です。

拒絶の解消!!

自ら苦心して開発した発明が「拒絶」と聞いて、憤慨する顧客が稀におります。しかし、一度拒絶されたからと言って、特許にならないという訳ではなりません。適切な応答をすれば、審査官の認定を覆し、その拒絶を解消することが可能です。また、書類を補正することで、その拒絶を解消することも可能です。ですから、弁理士は、顧客の開発した発明について、特許を取得すべく、補正案を検討し、妥当な主張をして、書類を再度提出します。

また、弊所では、拒絶を解消するための補正した書類案を事前に審査官にFAXやメールで送り、審査官の所感を得たうえで、正式な書類を審査官に送ります。この一手間により、再度拒絶される確率が低くなる、すなわち特許される可能性が高まります。これが弊所の特許取得率が業界平均60%を大きく上回る96%となっている理由です。

原田国際特許商標事務所

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