図面とは?
特許出願の際には、願書に明細書、特許請求の範囲、必要な図面、及び要約書を添付しなければなりません。これは、特許法第36条2項に規定されています。
ここで、気になるのは、「必要な図面」ということです。「必要な図面」ということは、必要ない図面は添付しなくても良いということです。当たり前と言えば、当たり前のことです。
図面は必要か!?
本当に図面がなくて、明細書の言葉だけの説明で本当に大丈夫でしょうか?
前述のように特許法上は、図面がなくても問題ありません。しかし、実際には、図面がない特許出願は少ないのではないでしょうか?
特許の分野
特許は、いくつかの分野に分かれています。電気、機械、情報通信、ソフトウェア、ビジネスモデル、化学、材料、バイオ等があります。
明細書を書く弁理士や特許技術者は、図面があった方が発明を理解しやすく、明細書を書きやすいでしょう。
なお、化学系の特許出願の明細書には、図面が少ないと言われております。ただし、図面の代わりに化学式、構造式が使用されます。
図面
「百聞に一見に如かず」ではないですが、100の言葉よりも、1つの図面の方が遥かに分かりやすいことも多いでしょう。
そう意味では、図面は必須でないものの、必然と言えるのではないでしょうか?
なお、図面は、素人が簡単に描けるのものではなく、職人芸といえるものです。すなわち、明細書と図面が両方とも揃って、明確な特許出願の書類となります。