特許申請ノウハウ

Know-how

令和3年特許法等の改正について

デジタル化の波

世界的なパンデミックとなったコロナウイルスにより、従来の生活様式は大きく変化してきています。

人と人との触れ合いを極力回避し、オンラインでの生活を余儀なくされています。

特許庁の手続きにおいても新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備がなされました。

1.審判の口頭審理等

審判長の判断で、当事者等が審判廷に出頭することなくウェブ会議システムを利用して手続を行うことを可能となりました。

すなわち、請求人と非請求人と審判官の合議体がオンライン上で、顔合わせ、審理を行うというものです。

2.災害等の理由による手続期間徒過後の割増料金免除

コロナウイルス感染症拡大や災害等の理由によって特許料の納付期間を経過した場合に、相応の期間内において割増特許料の納付を免除する規定を設けることとなりました。

3.訂正審判等における通常実施権者の承諾要件見直し

デジタル技術の進展に伴う特許権のライセンス形態の複雑化に対応し、特許権の訂正等における通常実施権者(ライセンスを受けた者)の承諾を不要となりました。

多数の通常実施権者がいる場合に、すべての者から許諾するのは途方もない時間と労力が必要となるからです。

4.知的財産制度の基盤の強化として、特許権侵害における第三者意見募集制度の導入

特許権侵害訴訟において、裁判所が広く第三者から意見を募集できる制度を導入し、弁理士が当該制度における相談に応じることを可能としました。

詳細は、特許庁のHPをご覧ください。

特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日法律第42号)| 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)