特許
特許は、発明を公開した代償として、一定期間に限り発明を公開した者に独占排他権を付与するものです。
発明が公開されると、他人はその発明の内容を知ることができ、これをさらに改良して良いものが
生み出されることで、産業の発達を促すものです。
一方、発明を公開した者は、他人が勝手に発明を模倣することは、絶対に許せない行為であるから、
出願日から20年という長期間に渡り、その発明について独占的に使用することができます。
営業秘密
営業秘密とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上
または営業上の情報であって、公然と知られていないもの」をいいます。
営業秘密に該当するには、単に技術上または営業上の情報であれば良いわけではなく、
①秘密管理性、②有用性、③非公知性という3つの要件を満たす必要があります。
特許 VS 営業秘密
では、何か新しい発明をした場合に、特許を取得するか?営業秘密として保護するか?
をどのように決めればいいのでしょうか?
営業秘密として保護されているものには、例えば、①コカ・コーラの製造方法、
②ケンタッキー・フライドチキンの製造方法、③シャネルNo.5の香水の製造方法、
④その他化学組成物等が挙げられます。
これらの製造方法を公開してしまうと、他人が営業秘密そのものを容易に再現することができ、
売り上げに大きく影響するものです。
このような場合には、営業秘密で保護することが妥当であると考えられます。
結論
発明は、特許で法的に保護することが王道です。
しかし、ケースバイケースではありますが、他人がその発明の内容を知り得て場合で、
かつ、直ぐに再現できるような場合には、営業秘密として保護することが妥当であると考えられます。