医療行為
ここで、医療行為とは、人間を手術、診断、又は治療する行為をいう。
しかし、わが国では、医療行為は、発明とはならない。
何故だろうか?
これは、医療行為は、人道的に広く開放するべきものであって、
一私人に独占させることは妥当ではないとされている。
それでは、①医療機器や②医薬品は大丈夫なのか??という疑問がわいてくる
①医療機器
医療機器は、機械の動作や電子回路の働きのような自然法則を利用して
その機構や形状、動作が決定されている。
また、技術的思想の創作に係る医療機器であれば「発明」といえる。
そして、医療機器を業として製造する者、すなわち医療機器製造業者が
多数あることが広く知られていることからもわかるように、
この発明は産業上利用することができるものである。
②医薬品
医薬品は、他の化学物質と同様、「物の発明」として特許権の対象となりうる。
すなわち、医薬品は、その化学的又は生物学的作用に基づき
疾病の診断、治療あるいは予防等の効果を発揮するから、
自然法則を利用したものです。
また、そのような作用は、研究者の試行錯誤の結果利用可能にされたものですが、
このような活動が技術的思想の創作にあたるならば、その医薬品は「発明」といえる。
さらに、医薬品を業として製造する者、
すなわち医薬品製造業者が多数あることが
広く知られていることからもわかるように、
この発明は産業上利用することができるものである。