新規性とは
新規性とは、発明が新たらしいことを言います。
特許は、独占排他権であるため、発明について新規性を要求します。
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しかし、どういう発明が新しいかを明言することは、難しいことです。
時代共に技術が進歩するためです。
そこで、特許法では、新しくない発明というのを類型化して、定義しています。
具体的には、
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明
又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明
これらに該当しない発明であれば、新規性を有するということになります。
新規性違反の拒絶理由が来る場合には、ほぼ29条1項3号となります。
これは、同項1号、2号は立証することが難しいからと考えられます。
進歩性とは
進歩性とは、発明が従来技術と比較して進歩していることを言います。
新規な発明であってもちょっとだけ何かを加えたとか、
ちょっとだけ変更したとかだけでは、発明としてはあまり意義がないということです。
従来技術をちょっと変えただけで特許を取得できるとすると、権利の乱立がおきます。
また、技術は常に累積的に進歩しているので、
累積的進歩を超える飛躍的進歩がなければ、保護する価値がないと言えます。
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そこで、特許法では、発明の新規性のみならず、発明の進歩性を要求しています。