特許申請ノウハウ

Know-how

新規性、進歩性とは何か?

新規性とは

新規性とは、発明が新たらしいことを言います。

特許は、独占排他権であるため、発明について新規性を要求します



しかし、どういう発明が新しいかを明言することは、難しいことです。
時代共に技術が進歩するためです。
そこで、特許法では、新しくない発明というのを類型化して、定義しています。
 
具体的には、
 
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明
  又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明
 
これらに該当しない発明であれば、新規性を有するということになります。
新規性違反の拒絶理由が来る場合には、ほぼ29条1項3号となります。
これは、同項1号、2号は立証することが難しいからと考えられます。

進歩性とは

進歩性とは、発明が従来技術と比較して進歩していることを言います。

新規な発明であってもちょっとだけ何かを加えたとか、

ちょっとだけ変更したとかだけでは、発明としてはあまり意義がないということです。

従来技術をちょっと変えただけで特許を取得できるとすると、権利の乱立がおきます。

また、技術は常に累積的に進歩しているので、

累積的進歩を超える飛躍的進歩がなければ保護する価値がないと言えます。




そこで、特許法では、発明の新規性のみならず、発明の進歩性を要求しています。