職務発明とは
会社の従業者等がした発明は、①職務発明と、
②自由発明の2つに大別されます。
①職務発明
従業者等がした発明であって、その性質上使用者等の業務範囲に属し、
かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における
従業者等の現在又は過去の職務に属する発明を「職務発明」といいます。
この「職務発明」は、自然人である従業者等自身によって
生み出されたものではありますが、
使用者等も、給与、設備、研究費の提供等により、
発明の完成に一定の貢献をしているといえます。
発明をした従業者等と、それに貢献した使用者等との間の利益の
調整が図るべく、職務発明制度が設けられています。
従業者等がした職務発明に関しては、
従業者等への給与、設備、研究費の提供等、使用者等による
一定の貢献が不可欠であることを重くみて、
使用者等に無償の通常実施権を付与しています。
また、あらかじめ使用者等が特許を受ける権利を取得することを
取り決めている場合には、従業者等が職務発明を完成させた時から、
その特許を受ける権利は当該使用者等に帰属すること
(いわゆる原始使用者等帰属)を規定しています。
②自由発明
「自由発明」とは、職務発明以外の発明をいいます。
例えば、バスの運転手が個人的にプログラミングの発明をした場合などがその例です。
職務発明については特許庁のHPに詳しく掲載されています。
職務発明制度について | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)