特許を受ける権利
そもそもの話ですが、特許出願は、特許を受ける権利を有している者
により行わなければなりません!!
特許を受ける権利とは、国家に対して発明を特許出願し、
特許の付与を請求する法的地位・資格のことをいいます。
すなわち、特許を受ける権利とは、財産権の一種であり、かつ、
発明者名誉権という人格権の一種です。
冒認出願
冒認出願とは、特許を受ける権利を有していないものによる出願です。
冒認出願には、
①無権利者が真の権利者に無断で特許出願を行う場合、
②真の権利者が行った出願に対して、
後から無権利者が虚偽の出願人名義変更をする場合が考えられます。
いずれも、冒認出願であり、法的効果は同じになります。
拒絶理由
冒認出願がなされた場合、どのように取り扱われるだろうか?
特許庁の審査において、拒絶されます。
どうすれば、拒絶が解消するかというと、無権利者が真の権利者から
特許を受ける権利を適法に譲り受け、その証明書を特許庁に提出することです。
実際には、悪意があり、冒認出願しているわけで、
簡単に真の権利者から特許を受ける権利を適法に譲り受けることは
少ないと考えられます。
冒認出願等に係る救済措置の整備
特許庁HPには、冒認出願などに対する救済措置をまとめた資料が掲載されています。