令和4年4月1日より下記の料金改定・施行を行うため、
特許法等関係手数料令、特許法施行令、実用新案法施行令、
意匠法施行令、商標法施行令、特許協力条約に基づく国際出願等に関する
法律施行令を改正する予定です。
なお、特許料、登録料(実用新案、意匠、商標)等について、
法律において金額の上限を法定した上で、
具体的な金額は政令に委任することとしています。
特許出願
出願料や審査請求料については、変更はありません。
これは、利用しやすい制度として意義を保つためであると考えられます。
しかし、特許査定後の特許料については、かなりの値上げになっております。
時代の流れと言ってしまえば、それまでですが、値上げ幅までは説明が付きません。
これは、特許庁は特許収入によって職員の必要経費を賄う体制をとっているため、
それ担うだけの値上げをせざるを得ないのです。
国際出願
国際出願についてもかなりの値上げとなっています。
国際出願する会社は、資金力が豊富という判断しものと考えられます。
その他
因みに、他の法域の情報は、こちらを参照ください。