特許申請ノウハウ

Know-how

【商標出願】類似群コード

商標登録は
先願主義(早い者勝ち)です。
出願~登録には
時間も費用もかかるため、
出願前に同一又は類似する
先行商標がないか調査をします。

この類否の判断をする上で
大切なのが、
【類似群コード】になります。

なぜか?と言いますと、
例えば、「アサヒ」という商標を
検索します。
たくさん出てきます。
「先行商標があるから
登録できないか・・・」

と思わないで下さい!

「ビール」のasahi
「新聞」の朝日
「テレビ」の朝日
登録されています。

なぜ登録できるのか?

【類似群コード】が異なるためです。
↓の黄色いアルファベットと数字です。

商標出願時には、
その商標を【どんな内容で】
使用するかを指定して出願します。


これが
第1類から第45類までに
分類されており、
同区分内でもさらに
細かく分類されており、
それが【類似群コード】です。
この【類似群コード】
先行商標と異なると、
同区分でも登録できる
ことになります。
特許庁のHPより確認できます。

ご自身の登録したい商品・役務が
どの【類似群コード】なのか、
今後のビジネス展開を
考慮すると、どの【類似群コード】
入れておいた方がいいのか、
選定することが大切です。

ご不明点等ありましたら、
お手伝いすることもできますので、
お気軽にご相談下さい。