メルカリ(登録第5739824号等)
で不要品など気軽に販売する方も多いと思います。
メルカリは出品者にも販売者にとっても簡単
であることから、ユーザー数2000万人を超えているそうです。
そして出品時に検索され易くするために
「#○○」(ハッシュタグ)を付けることも多いと思います。
そんな中、人気のバックの一つの「#シャルマントサック」
のタグをつけてメルカリに多数出品していたところ、
メーカーが、「#シャルマントサック」の使用が
「シャルマントサック」の商標権侵害に
当たるとして差止めを求めました。
そして大阪地裁はメーカー側の請求を認め、
被告に対し「#シャルマントサック」を
使用してはならない、と結論しました。
当時「#シャルマントサック」を使用していた
方は他にもいたと思われますが、
特に悪質(警告してもやめない等)であったか、
メーカーに何らかの迷惑(混同を生じる等)など
メーカーにもやむを得ない事情があったかもしれません。
実際にメーカーが個々に訴えるのは珍しいケース
かもしれませんが、他の使用者に対する
警告の意味もあるかもしれません。
皆さんも気を付けてください。
「シャルマントサック」商標登録第6232133号
裁判例