特許申請ノウハウ

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法改正2.氏名または名称等の登録要件の緩和

(商標法4条1項8号)

 

 

 最新の法改正により、これまで切望されていた

ブランドとしての「氏名や名称」についての

登録要件がやっと緩和されました。

 

 これまでは、例えば「鈴木太郎」等が自己の氏名の

フルネームであっても、同姓同名の他人全員の承諾が

ないと登録を認めないという厳しい制限があり、

仮に全員の承諾を取った場合でも、

査定時に同姓同名の他人が生まれていたならば

登録を認めないという規定があるため、

実質的に登録可能性はほぼゼロでした。

 

 しかし、今回施行された改正により、

例えば「鈴木一朗」は野球に関連する分野で有名なため、

その分野では登録できませんが、それ以外については

登録できる可能性が出てきました。

 

 これについても、「改正その1.コンセント制度」と同様、

欧米、中国、韓国などではすでに導入されている

制度であり、日本でもこれまでニーズが

高かったことなどから改正されました。

 

 改正後も、不正の目的がないこと、出願人と関連があること、

周知性の範囲等を総合的に考慮したうえでの判断となりますが、

門戸が開かれたということで画期的な改正の一つと思います。

 

(参考:商標審査基準 改定第16版)

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/17_4-1-8.pdf