(商標法4条1項8号)
最新の法改正により、これまで切望されていた
ブランドとしての「氏名や名称」についての
登録要件がやっと緩和されました。
これまでは、例えば「鈴木太郎」等が自己の氏名の
フルネームであっても、同姓同名の他人全員の承諾が
ないと登録を認めないという厳しい制限があり、
仮に全員の承諾を取った場合でも、
査定時に同姓同名の他人が生まれていたならば
登録を認めないという規定があるため、
実質的に登録可能性はほぼゼロでした。
しかし、今回施行された改正により、
例えば「鈴木一朗」は野球に関連する分野で有名なため、
その分野では登録できませんが、それ以外については
登録できる可能性が出てきました。
これについても、「改正その1.コンセント制度」と同様、
欧米、中国、韓国などではすでに導入されている
制度であり、日本でもこれまでニーズが
高かったことなどから改正されました。
改正後も、不正の目的がないこと、出願人と関連があること、
周知性の範囲等を総合的に考慮したうえでの判断となりますが、
門戸が開かれたということで画期的な改正の一つと思います。
(参考:商標審査基準 改定第16版)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/17_4-1-8.pdf