第13回は
「そもそも「ブランド」って何なのさ!?」
ということを紹介します。
今回は「商標権」という権利を取ることで、
何を守ることができるのか、
ということを解説します。
前回まで、商標について
ロゴ商標、文字商標、音商標等、商標の種類を紹介しました。
商標にはもう一つ大切な要素があり、
「どんな商品を販売するか、どんなサービスを提供するか。」
ということが重要になります。
商標の法律上、
商標で守るのは
「商標を使用するものの業務上の信用」
と書かれています。
具体的に商標で守る範囲を決めるということです。
我々が商標のご相談をいただく際、
その商標を使って、
「どんな商品を販売しますか」
「どんなサービスを提供しますか。」
ということが重要になります。
広くとると商標を維持するコストが増大します。
逆に狭いと守る範囲が片手落ちになりかねない、
ということが生じます。
具体例を挙げると、
・「喜びの酒、松~竹~梅~♪」
(登録第5924592号)
これは宝ホールディングス株式会社が
「酒類」で権利を取っています。
つまり
「酒類に使う範囲でこの音を独り占めします、
酒類でこの音を使ったらうちの商品と
紛らわしいのでやめてください!」
ということです。
つまり
「酒類の範囲で宝酒造のブランドを守りたい、
宝酒造のおいしいお酒という信用を守りたい、」
ということで商標権を取得しています。
また一方で商標には、商品ではなく
「サービス」について信用を守るという場合もあります。
例えば、飲食店、美容サロンや不動産業といった、
商品ではなく店のサービス
(おいしい飲食物を提供する、
居心地の良いサロンを提供する、
地元密着で不動産を紹介できる、)
ということを提供できるブランドとして
商標として守りたい場合もあります。
どのような商品、サービスを
どのような商標で守りたいのか、
という権利範囲が重要です。
権利範囲について、迷ったときにはご相談を承ります。
さらに、権利範囲について、
現在の商品だけでなく1,2年の近い将来
どんなブランドとして守っていきたいか、
というご相談にも対応いたしております。
渡哲也、渡瀬恒彦兄弟が日本酒を酌み交わすCM懐かしいですね。
って言うと、年齢がばれますね・・・。