特許申請ノウハウ

Know-how

そもそも「ブランド」って何なのさ!?

第13回は
「そもそも「ブランド」って何なのさ!?」
ということを紹介します。

今回は「商標権」という権利を取ることで、
何を守ることができるのか、
ということを解説します。

前回まで、商標について
ロゴ商標、文字商標、音商標等、商標の種類を紹介しました。

商標にはもう一つ大切な要素があり、
どんな商品を販売するか、どんなサービスを提供するか。
ということが重要になります。

商標の法律上、
商標で守るのは
商標を使用するものの業務上の信用
と書かれています。

具体的に商標で守る範囲を決めるということです。

我々が商標のご相談をいただく際、
その商標を使って、
「どんな商品を販売しますか」
「どんなサービスを提供しますか。」
ということが重要になります。

広くとると商標を維持するコストが増大します。

逆に狭いと守る範囲が片手落ちになりかねない、
ということが生じます。

具体例を挙げると、
・「喜びの酒、松~竹~梅~♪」
(登録第5924592号)

これは宝ホールディングス株式会社が
「酒類」で権利を取っています。

つまり

「酒類に使う範囲でこの音を独り占めします、

酒類でこの音を使ったらうちの商品と

紛らわしいのでやめてください!」

ということです。

つまり

「酒類の範囲で宝酒造のブランドを守りたい、

宝酒造のおいしいお酒という信用を守りたい、」

ということで商標権を取得しています。

また一方で商標には、商品ではなく

「サービス」について信用を守るという場合もあります。

例えば、飲食店、美容サロンや不動産業といった、

商品ではなく店のサービス

(おいしい飲食物を提供する、

居心地の良いサロンを提供する、

地元密着で不動産を紹介できる、)

ということを提供できるブランドとして

商標として守りたい場合もあります。

どのような商品、サービスを

どのような商標で守りたいのか、

という権利範囲が重要です。

権利範囲について、迷ったときにはご相談を承ります。

さらに、権利範囲について、

現在の商品だけでなく1,2年の近い将来

どんなブランドとして守っていきたいか、

というご相談にも対応いたしております。

渡哲也、渡瀬恒彦兄弟が日本酒を酌み交わすCM懐かしいですね。

って言うと、年齢がばれますね・・・。