特許申請ノウハウ

Know-how

会社の名前も、商品やサービスも一緒です

第14回は
「会社の名前も、商品やサービスも一緒です。」
というテーマでお話します。

前回(第13回)、商標で守るブランドとは何かということで、
「どんな商品を販売するか、どんなサービスを提供するか。」
ということが重要になるという話をしました。
今日はその続編です。

今日の例もお酒の音商標です。
・「さ~わ~の つ~る~♪」
(登録第5999966号)
沢の鶴株式会社の商標になります。

この商標は
商品の名前と会社の名前が同じで、
「会社の名前も、商品やサービスも一緒です。」
というタイトルにある例です。

一方、前回(第13回)の音商標の例は、
商品名と会社名が違う例でした。

大切なことは、
どの名称に、
どの商品やサービスについて、
お客様の求心力があるのか?
または求心力をつけたいのか?

ということです。

それぞれの商標で守りたいのは
「商標を使用するものの業務上の信用」
であって、目的は会社名でも
商品・サービス名でも同じです。

沢の鶴株式会社は「沢の鶴」という名称を
酒類で求心力を付けたいと考えたいと思い、
酒のCMの音商標として権利化しています。

また、「うたう商標弁理士」の商標は、
弁理士業務で求心力を付けたいのであって、
飲食店、アパレルブランドでの求心力はいりません。
ですので飲食店、アパレルブランドでの
権利は取得していません。

このように住み分けることで、
文字が同じ商標を別の会社がとっている場合がありえます。
アパレル会社がアパレルに取っている、
セミナーの会社がセミナーのサービスで同じ文字の商標を
使っていても、紛らわしくなければ
両方取得できるということがあります。

つまり「うたう商標弁理士」をアパレルで
他社が権利取得できることになります。
(売れるかどうかわ分かりませんが・・・。)

ただし、特許庁では権利区分が
45のカテゴリーに便宜上決められていて、
権利区分ごとに費用がかかります。

広く権利取得することが可能でも、
その分、初期投資と維持費が高くなります。

どの分野で商標を取得したいかなど迷う場合には、
いつでも弁理士に相談してください。

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