第15回は
「ノベルティ(おまけ)は商品なの?」
についてお話させていただきます。
さて、季節外れとはなりますが
本日はこちらの歌です。
♪「ヤマザキ春のパン祭り~」
これを聞いて
「お皿が当たる!」と
瞬時に思い浮かぶ方が多いのではないでしょうか。
実家にも何枚かありました(笑)
これまでのお話の
おさらいをしますと(ギャグになってしまいました)
「ブランド化したい商品サービスを決めましょうね」
とお話して参りました。
さて、ここで問題です。
♪「ヤマザキ春のパン祭り~」
この音商標
「お皿」を権利対象として
商標登録されているのでしょうか?
答えは×
登録第5896742号「ヤマザキはるのパンまつり」
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2015-062875/40/ja
この音商標を使用して
山崎製パンさんは
どのような商品・サービスを提供したいのでしょうか?
もちろん「パン」ですね。
「パン」をたくさん買ってくれた方には
ノベルティ=おまけ として
お皿をプレゼントしますよ
というキャンペーンなわけです。
つまりキャンペーンを通して
売りたいものは「パン」ですね。
街中で配っている
「ティッシュ」もそうです。
予備校の広告として配っていたり
居酒屋の広告として配っていたりしますね。
予備校や居酒屋は
「ティッシュ」を権利として取得すべきでしょうか?
予備校や居酒屋が
顧客にサービス料をもらって
提供したいサービスは
ティッシュなのか?
というお話です。
ノベルティが商品か否かについては
議論が多く
裁判例もたくさんあります。
今日はここまでですが
また機会がありましたら
ご紹介させていただきます。
Apple Podcasts https://podcasts.apple.com/jp/podcast/%E3%81%86%E3%81%9F%E3%81%86%E5%95%86%E6%A8%99%E5%BC%81%E7%90%86%E5%A3%AB/id1751209371
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