特許申請ノウハウ

Know-how

ノベルティ(おまけ)は商品なの?

第15回は
「ノベルティ(おまけ)は商品なの?」

についてお話させていただきます。

さて、季節外れとはなりますが

本日はこちらの歌です。

♪「ヤマザキ春のパン祭り~」

これを聞いて

「お皿が当たる!」と

瞬時に思い浮かぶ方が多いのではないでしょうか。

実家にも何枚かありました(笑)

これまでのお話の

おさらいをしますと(ギャグになってしまいました)

「ブランド化したい商品サービスを決めましょうね」

とお話して参りました。

さて、ここで問題です。

♪「ヤマザキ春のパン祭り~」

この音商標

「お皿」を権利対象として

商標登録されているのでしょうか?

答えは×

登録第5896742号「ヤマザキはるのパンまつり」
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2015-062875/40/ja

この音商標を使用して
山崎製パンさんは
どのような商品・サービスを提供したいのでしょうか?


もちろん「パン」ですね。


「パン」をたくさん買ってくれた方には

ノベルティ=おまけ として

お皿をプレゼントしますよ

というキャンペーンなわけです。

つまりキャンペーンを通して

売りたいものは「パン」ですね。

街中で配っている

「ティッシュ」もそうです。



予備校の広告として配っていたり

居酒屋の広告として配っていたりしますね。

予備校や居酒屋は

「ティッシュ」を権利として取得すべきでしょうか?

予備校や居酒屋が

顧客にサービス料をもらって
提供したいサービス

ティッシュなのか?

というお話です。

ノベルティが商品か否かについては

議論が多く

裁判例もたくさんあります。

今日はここまでですが

また機会がありましたら

ご紹介させていただきます。

Apple Podcasts https://podcasts.apple.com/jp/podcast/%E3%81%86%E3%81%9F%E3%81%86%E5%95%86%E6%A8%99%E5%BC%81%E7%90%86%E5%A3%AB/id1751209371
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