第17回は
「続・ノベルティ(おまけ)は商品なの?」
ということで
第15回の際に
「ヤマザキ春のパン祭り」を例に
ノベルティは商標なの?
というお話をしました。
今日は、
そのノベルティに関する
実際の裁判例をご紹介します。
商標の世界では有名な
「BOSS事件」です。
原告であるアパレルメーカーが
自社製品購入特典として
楽器購入者に「BOSS」と入ったTシャツを
おまけに配っていた
電子楽器メーカーに対し
権利侵害を訴えた事件です。
業種の異なる両者ですので
同じ商標を使用していても
通常は問題にならないのですが
ここで争点となったのは
「Tシャツ」(おまけ)が商標権を
侵害しているかです。
判決は
被告である電子楽器メーカーは
Tシャツそのものの販売をして
利益を得ていたわけではなく
広告用チラシ等と同じく
販促として使用していたに過ぎず
Tシャツは商標法上の「商品」とは言えず
権利侵害にはあたらない
と判断されました。
昭和62年の判決です。
このことから
本業は不動産業だけど
キャンペーンで
ボールペンも配るから
「文房具」でも権利を
とっておいた方がいいか?
というと
もちろん必要ないということに
なります。
判断に迷う場合は
弁理士にご相談下さい。
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