特許申請ノウハウ

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「くまモン」「ひこにゃん」は、誰が商標の権利を持っているの?

第33回は

「くまモン」「ひこにゃん」は、誰が

商標の権利を持っているの?

です。

 

 

 

 

ご当地キャラクターの、「くまモン」とか

「ひこにゃん」とか「ぐんまちゃん」など、

よく見かけると思いますが、誰が権利を

持っているのでしょうか。

正解は・・・

 

 

「くまモン」は熊本県、「ひこにゃん」は滋賀県の

彦根市、「ぐんまちゃん」は群馬県が

商標の権利を持っています。

都道府県などの地方公共団体も、権利者として

商標の権利を持つことができます。

 

そして「くまモン」は、熊本県のPRに貢献する

目的であれば、割と簡単に使える一方で、

「ひこにゃん」は厳しめで事前に申請が

必要とのことで、商標の権利を持っていると

ブランディング広告効果だけでなく、

適切な使用をさせるために法律の範囲で

保護することができるという例です。

つまり、広くゆるめに許諾することも、

ルールを厳しめにすることも、権利者の

さじ加減次第になります。

 

 

愛媛県の今治市にタオルの町の「バリィさん」

という、ひよこの様なキャラクターもいて、

公式っぽく見えるんですが、実は今治市ではなく、

別の株式会社で商標権を持っている場合もあります。

ゆるキャラですからね。他のキャラクターも

もしかするとそういうの多いかもしれません。

会社が持っているのか、県や自治体が持っているのか

それぞれです。

 

 

 

 

そして今日の歌の商標ですが、実はとある県が持っています。

【金色の風】(こんじーきーのーかぜ~)。

さあ、どこの商標でしょうか・・・

 

 

この商標の権利者は、岩手県ですね。

金色の風という、銘柄のブランド米の管理を

岩手県が進めています。

 

音だけでなく絵柄のロゴ商標も持っています。

同様に、青森県のお米で青天の霹靂などがあり、

袋のロゴを見るとあれ美味しかったな、

また買おうってなりませんか。

お米のブランドは、ひょっとしたら県や市で

管理しているかもしれないですね。

 

 

 

 

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