第85回のテーマは
「のどあめの商標、いろいろみてみました。」
です。
寒くて、口もあまり回らないですが(収録2月上旬)、
でも季節は、暦の上ではもう春。です。
喉も、体も潤したくなるような、そんな季節
ということで、今日は、のど飴の商標
色々見てみましたということでお届けします。

私は、森下仁丹さんの、鼻・のど甜茶飴
を愛用しています。
以前販売中止の時期があり、
森山良子さん、矢野顕子さん等大御所の方々が、
私たち使っているから発売再開してよ!
と言ったら、発売再開したそうです。
人気のせいかドラッグストアなどで
あまり見当たらず、ない場合には龍角散ですね。
この「鼻・のど甜茶飴」は一般名称と判断されたようで、
文字でなくデザイン化したロゴマークで
商標登録したようです。
また、同じのど飴で「南天のど飴」では、丸いケースを
上から見た模様や色をロゴマークに見立て、
商標登録している事例もあります。
のど飴に限らずですが、多数並ぶのど飴から、
欲しいのど飴を探す場合、商品名だけでなく、
デザイン、形、色などの特徴で探すこともあると思います。
目につきやすい商品容器の形状などが
特徴的な場合、ロゴ商標として取得できます。

ちなみに商品「のど飴」は45ある権利区分のうち、
第30類にあります。区分の紹介は以前に
特集しましたが、その第30番目に
「のど飴」が入っています。
詳しくは弊所にお尋ねください。
では、今日の歌う商標シリーズです。
【Sweeten the Future、カンロ】~♫
カンロさんの企業理念ですかね。
音の商標は、テレビ、ラジオ、YouTube広告など、
宣伝広告として使う場合が結構多いです。
そして、カンロさんもう一個音商標があります。
【カラコロロン、カンロ】
これ飴を舐める音ですね。
これ飴の舐める音だけでは登録できない
かもしれないので、会社の名前を一緒に
つけることで登録したかもしれませんね。
歌う商標弁理士のポッドキャスト番組の
概要欄に、弊所THP国際特許商標事務所の
Webサイトリンクがあります。
商標だけでなく特許のご相談等ございましたら、
お問い合わせフォームからご相談いただければ、
私の方からご挨拶させていただきます。
では、次回も楽しみにしていただければと思います!
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