第90回のテーマは
「商標権、こんな風にも使えます。
〜IPO、M&A、フランチャイズ、ライセンス〜」
です。
取得した商標権、使い道は「自分の会社で使うだけ」
ではありません。
今回は、資金調達、事業自体を売買する、
許可して使わせるなど、
様々な用途について簡単にお話しします。
IPO
新規の株式の公開(Initial Public Offering)
を達成できれば、資金調達ができ、
会社の信頼度がアップしますが、
これを達成する際に、ブランド力に繋がり、
かつ法的に安定した商標権を取得していることが、
投資家にも証券取引所にとっても安心で有利な
判断材料の一つになります。
M&A、
合併と買収(Mergers & Acquisition)
前回紹介した
ゼッテリアもクラシエもこのM&Aですね。
フランチャイズに関してはM&Aとは少し違い、
権利自体とか事業自体の権利は本社・団体が
維持したままで、例えば事業のノウハウですね。
コンビニエンスストアですとか、飲食店ですとか、
メニューですとか、あるいはロジスティックス
ですね。流通ですとか、あとは素材の調達ですとか、
材料の調達ですとかですね。そういった
ノウハウというのは全部フランチャイザーですね、
許可する側が用意してくれるのですね。

合併先を判断する際にも、商標を取得していることが、
ブランド価値がある商品を持っている、
知名度がある、お客さんがついている力を
証明しやすいです。なので企業を売買する際の
価値算定の基準の一つにもなります。
フランチャイズ、ライセンス
こちらの方が、コンビニとか
ファーストフード店などなじみがあるかと思います。
フランチャイズ名を提供する側(フランチャイジー)が、
有料で、経営のノウハウや流通、材料調達など一式で
加盟店側(フランチャイザー)に提供する方法ですね。
この場合も提供店舗名や商品・サービス名
について商標登録しておくことで、勝手に
他人に使われないようにすることで、
ブランド価値を高め、店の看板にもなります。
また、一定の要件を満たした店舗のみが
資格の名前を名乗ってよい、とする許諾制度や、
第三者に一部または全範囲の指定商品に
ついてライセンスを与えるための講習会を
受講して合格した場合に実施する権利を与えます、
などのライセンス契約をすることができます。
○○協会などではこのようなときに
商標権を取得しておくことが
重要になります。

今回は、資金調達、事業自体を売買する、
許可して使わせるなど、
様々な用途について簡単にお話ししました。
では、今日の歌う商標シリーズです。
【近くて便利、セブンイレブンです。】~♫
これも音の商標を他のフランチャイズ契約
している加盟店側(フランチャイザー)で
使うことができる音商標の例です。
今日は、自分が使うこと以外にも商標の
使い道があることをお話ししました。
もっと詳しく聞きたいという方がいましたら
弊所までご連絡ください。
では、次回も楽しみにしていただければと思います!
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