特許申請ノウハウ
Know-how

商標権、こんな風にも使えます。〜IPO、M&A、フランチャイズ、ライセンス〜

第90回のテーマは

「商標権、こんな風にも使えます。

〜IPO、M&A、フランチャイズ、ライセンス〜」

です。

取得した商標権、使い道は「自分の会社で使うだけ」

ではありません。
今回は、資金調達、事業自体を売買する、

許可して使わせるなど、

様々な用途について簡単にお話しします。

IPO

新規の株式の公開(Initial Public Offering)

を達成できれば、資金調達ができ、

会社の信頼度がアップしますが、

これを達成する際に、ブランド力に繋がり、

かつ法的に安定した商標権を取得していることが、

投資家にも証券取引所にとっても安心で有利な

判断材料の一つになります。

M&A、

合併と買収(Mergers & Acquisition)

前回紹介した

ゼッテリアもクラシエもこのM&Aですね。

フランチャイズに関してはM&Aとは少し違い、

権利自体とか事業自体の権利は本社・団体が

維持したままで、例えば事業のノウハウですね。

コンビニエンスストアですとか、飲食店ですとか、

メニューですとか、あるいはロジスティックス

ですね。流通ですとか、あとは素材の調達ですとか、

材料の調達ですとかですね。そういった

ノウハウというのは全部フランチャイザーですね、

許可する側が用意してくれるのですね。

合併先を判断する際にも、商標を取得していることが、

ブランド価値がある商品を持っている、

知名度がある、お客さんがついている力を

証明しやすいです。なので企業を売買する際の

価値算定の基準の一つにもなります。

フランチャイズ、ライセンス

こちらの方が、コンビニとか

ファーストフード店などなじみがあるかと思います。

フランチャイズ名を提供する側(フランチャイジー)が、

有料で、経営のノウハウや流通、材料調達など一式で

加盟店側(フランチャイザー)に提供する方法ですね。

この場合も提供店舗名や商品・サービス名

について商標登録しておくことで、勝手に

他人に使われないようにすることで、

ブランド価値を高め、店の看板にもなります。

また、一定の要件を満たした店舗のみが

資格の名前を名乗ってよい、とする許諾制度や、

第三者に一部または全範囲の指定商品に

ついてライセンスを与えるための講習会を

受講して合格した場合に実施する権利を与えます、

などのライセンス契約をすることができます。

○○協会などではこのようなときに

商標権を取得しておくことが

重要になります。

今回は、資金調達、事業自体を売買する、

許可して使わせるなど、

様々な用途について簡単にお話ししました。

では、今日の歌う商標シリーズです。

【近くて便利、セブンイレブンです。】~♫ 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2018-143933/40/ja

これも音の商標を他のフランチャイズ契約

している加盟店側(フランチャイザー)で

使うことができる音商標の例です。

今日は、自分が使うこと以外にも商標の

使い道があることをお話ししました。

もっと詳しく聞きたいという方がいましたら

弊所までご連絡ください。

では、次回も楽しみにしていただければと思います!

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