特許申請ノウハウ
Know-how

今日出した商標出願、修正できるのでしょうか。

第92回のテーマは

今日出した商標出願、修正できるのでしょうか。

です。

今日出した商標出願、修正できるのか

というテーマでお届けします。

結論は

「イエス」で、修正できます。

修正は専門用語で「補正」と言います。

よくニュースで「本日、国会で補正予算案が

可決されました。」と聞いたことがあると思いますが、

商標も一度出した商標の出願内容を

修正することを「補正」と言います。

商標の内容についてまず、どんな商標、

文字なのかロゴマークなのか、音とか立体、

色々あるので、相談しながら決めることも

多いです。そしてその決まった商標を次に、

どのような商品、サービスで使うのかを

決めてから出願します。

出願した後で、

1.商標がどこまで修正できるか、

2.商品やサービスの内容をどこまで

修正できるかは、おおよそ決まっています。

まず商標については、

一切できないと思った方がいいです。

・鹿のロゴマークで、鹿の角ちょっと短いから

書き足す。

→おそらくダメです。

・うたう商標弁理士の音の商標で、

ちょっと転調したいです、

→おそらくダメです。

ただし認められるケースもあり、例えば

商標の中に日本工業規格の「JIS」の記載とか、

「特許」の記載とか、およそ商標のメイン

でないことが明らかな部分は、

場合によってできます。

その理由は、補正が認められた場合、

補正の効果が出願した日に遡るからです。

例えば2026年1月4日に出願して、4月1日に

補正した場合、補正OKであれば補正した

内容で1月4日に出願したことになります。

そのため、後から付け足すのは後出しじゃんけん

と同じです。

後から出した人が、申請してない範囲だと思って

商標を申請したのに、後出しで僕の商標の権利が

認められなかったっていうのは不公平ですので。

商標の補正は、厳しく見られます。

ということで、商標の申請の時に商標については

完全版を決めて、商品やサービスについては、

できる限り多めに、近い将来使う可能性があるものは

入れておくのをお勧めします。

私も商標の相談に乗る場合には、本当にこの商標でよいか、

これでいいですよね? 

これでいいですよね? 

これでいいですよね?

というくらい何度も確認しますし、どのような

商品、サービスに使いたいか、使う可能性があるか

についてのヒアリングも、可能な限りお客様の

意向を広く拾うよう心がけています。ただ、

権利範囲が広くなれば、申請するお金も

加算されていくので、予算の許す範囲で、

広くとっておく方が良いと思います。

そこでどの範囲を優先し、どんな商標を選択すれば

よいかは、結局プロである弁理士と相談するのが

近道と思います。

第三者目線としてもご本人の気づいていない点を、

丁寧にヒアリングするカウンセラーとしても。

あのコーナーいきましょうか。今日はちゃんとご用意しました。

【ペーン、スギPey】

過去にいくつか「○○Pay」っていうのは

ご紹介したかと思います。

この「スギPay」もアプリの名称や、

決済システムなどの範囲で権利を取得しています。

私の音商標よりも結果が出るのが早く、

去年の6月に申請されていて、

今年の2月3日に登録されてます。

今日のテーマは一度出した商標出願、修正

できるのでしょうかというテーマでお届けいたしました。

今日の感想、リクエストなど、

どしどしお待ちしております。

商標のご相談つきましても、

問い合わせフォームがこちらにございます。

では、次回もお楽しみに!

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