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商標登録シミュレーション・飲食店の店舗名で®とる場合、権利範囲はどうなる?

飲食店の店舗名で®とる場合、権利範囲はどうなる?

第93回のテーマは

「商標登録シミュレーション・

飲食店の店舗名で®とる場合、権利範囲は

どうなる?」です。

 

本日は飲食店をやるなら、

どの権利範囲を取ればいいのかを一緒に見て行きましょう。

まずファミリーレストラン、居酒屋やバーなど

実際にお店を構えてお客さんを呼んで、

お食事提供してお金いただくという

サービスをやりたい場合、

第43類が必須の権利区分となります。

次に、例えばモスバーガーなど、

イートインに加えてテイクアウトも出来る場合は、

第43類の他に、テイクアウトする商品の

実際の権利区分も必要になります。

ほっともっとや

オリジンなどのお弁当をはじめ

お米、お菓子、ハンバーガーなどは第30類で、

お肉やお魚は第29類です。

焼き肉屋さんの中には

自分のお店のお肉をお客様がテイクアウトして、

ご家庭で食べられるようにしたいという

お店もあるかもしれません。

その場合は、この第29類が該当します。

飲み物に関しては、

お水やアルコールを含まない清涼飲料は第32類になります。

(ただし、なぜかビールは含まれます(笑))。

ビール以外のハイボールや日本酒、

ワインなどのアルコールは第33類という

権利区分になります。

テイクアウトは増えてきていますし、

私たち弁理士も飲食店の店舗名で

商標登録を希望される場合には、

他にもやることはありますかっていうのは

ちゃんと聞きます。

そうしないと、お客様が意識は

してなかったけれども

本当は必要だったっていう権利区分もありますので。

また飲食店関係でいうと、

フランチャイザーになりたい場合、

第35類という別の区分が必要になります。

また、飲食は提供しつつ、

ライブハウスのような

感じでイベントも開催したい場合は、

第41類が該当します。

飲食店で何がしたいのかというところがとても大事ですね。

今回は飲食店というテーマで取り上げましたが、

またネタが出来ましたら別の業界でお話させていただこうと思います♪

 

【シャープ株式会社】

3年前に登録された家電のシャープの音商標です。

CMの最後に流れるコーポレートサウンドロゴみたいな感じですかね。

商品名やサービスで商標を取る場合ですと、

商品の権利区分だけ取っておけばよいのですが、

会社の名称の商標だと、

会社で何をやっているかというので権利範囲を

とらなくてはならないので、

権利範囲が広くなりがちというところでございます。

こちらの商標も、上記URLから

音声ファイルを再生することができる

ので、ぜひお聞きください。

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