特許申請ノウハウ
Know-how

日本で®取れたのに、 他の国で取れない場合はあるの?

第97回のテーマは

日本で®取れたのに、

他の国で取れない場合はあるの?です。

結論から言いますと、あります!

それは各国で商標のルールが異なるからです。

取得したくても、

そもそも認められていないということもあるんですね。

例えば前回のお話ですが、

2013年にBMWがマドリッド条約を使って、

音の商標を各国に出願しましたが、

日本では

まだ音の商標の制度が始まる前だったので、

取得することが出来ませんでした(その後

2015年に日本の音商標の制度が始まってから

事後指定手続きにより権利を取得しました)。

このように国によって、

商標が認められていたり、

認められていなかったりすることがあるので

国内では取れたけれど海外では

とれなかったということが起こるんですね。

また、日本で®取れたのに、

他の国で取れない場合の他の例としては、

他の国で既に別の会社に

商標がとられてしまっている場合です。

皆さんも良く知っている「無印良品」

の例で説明致します。

無印良品を出している株式会社良品計画は、

中国進出に先駆け、

中国で商標を取得しようとしたのですが

タオルや寝具の分野では、

既に中国の別会社が「無印良品」

という商標を中国で取得していました。

その為、良品計画さんは

このタオルや寝具の分野で、

今現在も中国では商標がとれていません。

なので、タオルや寝具に関しては、

中国でブランド展開する際は

良品計画さんの別ブランドである

「MUJI」

を使用しないといけないということなんですね。

他の国でも商標は早い者勝ちのルールを

採用しているところがほとんどですので、

日本で商標を出願する時、

海外に展開する意向がある場合は、

どの国に申請したいかをあらかじめ

考えておいた方がよいです。

また、日本と海外の両方で出願する際に、

どうしても海外に申請する際の準備で

日本の出願日と海外での出願日の間に

タイムラグが発生してしまうと思います。

この救済する措置として「優先権の主張」

というものがあります。

これは、日本の出願日から6か月以内に、

日本で申請中の商標と同じ商標を

条約に加盟している他の国で出願した場合

一定の条件で、日本の出願日で

審査を取り扱ってくれるという制度です。

海外への出願は手続きも複雑になりますので、

ぜひ弁理士にご相談いただければと思います。

今日の歌う商標シリーズ。

【センチュリートゥエンティーワーン】


こちらの商標の権利者は

「センチュリー・21・リアル・エステイト・エルエルシー」

というアメリカの会社のようです。

外国の会社が日本で

音の商標を取りましたという例ですね。

音の商標にしては審査期間1年という

短さで登録されましたが、

歌詞がある事が要因かもしれません。

では、次回もお楽しみに!

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