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「地裁から高裁でまさかの大逆転!『すしざんまい』から学ぶ、商標権の『国境の壁』」

第98回のテーマは

「地裁から高裁でまさかの大逆転!

『すしざんまい』から学ぶ、商標権の『国境の壁』」

です。

今回も国際商標シリーズの続きです。

『国境の壁』とは何でしょうか。

すし店「すしざんまい」(株式会社喜代村)の

権利侵害についての裁判の話です。

ここで、

特許庁:日本で商標権を取得できるかを判断する場所

裁判所:権利を使って真似はやめて下さいの判断する場所

なので、今回の侵害の話は裁判所の話です。

内容は、マレーシアの他社の店

「すしざんまい」をネットで紹介した会社に対し

株式会社喜代村が、

日本の「すしざんまい」の権利を侵害していると

日本の裁判所に訴えました。

まず、第1ラウンドで地方裁判所に訴え、

株式会社喜代村の主張が認められました。

これに対してマレーシアの会社が

第2ラウンドで高等裁判所に訴え、なんと、

株式会社喜代村の主張が退けられました。

なぜ主張が認められなかったのか。

なぜ権利侵害ではないのか?

ネットで紹介されたのはあくまで東南アジアの店舗

の宣伝をしているにすぎないので日本の話ではない。

株式会社喜代村が持つ日本の商標権の効力は、

日本国内のみ力があり、海外には力がない、

だから日本の権利で海外の使用を訴えても

意味がないと判断されたのです。

ではどうすればよかったか。

  • マレーシアで商標権を取る
  • マレーシアの裁判所に訴える
  • マレーシアで喜代村のすしざんまいを展開する

(その国で商標を使う)

をしておく必要がありました。

ということで『国境の壁』とは、

日本の権利は日本のみの権利なので海外での

使用を止めるにはその国の商標権を取る

必要があります。そして、権利を取得するだけでなく、

その国で使用して、実績・実効性を高める

必要があります。ということになります。

また、余談ですが、

両手広げているすしざんまいの社長の写真、

皆さん目に浮かぶ方もいると思いますが、

実はロゴ商標として登録されています!

登録第6317426号「すし∞ざんまい」

ですので、真似する、コピーするなどして

他社のすし屋が広告に使ったら、

商標の侵害になる可能性大です!

気を付けて下さい。

今日の歌う商標シリーズ。

【チャンチャラチャンチャン、チャラララン~♫】

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2016-107062/40/ja

株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ

ショートバージョンもあります。

【チャラララン~♫】

音のみの商標の審査は時間がかかり、

これも2年以上かかっています。

CMなどで流れている音楽です

良かったらリンクの「音声再生」

から聞いてみて下さい。

宜しければポッドキャスト概要欄から、

ご感想やリクエストをお待ちしております。

また、弊所のHPから商標等

ご相談があればお気軽にお問い合わせください。

では、次回もお楽しみに!

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