第98回のテーマは
「地裁から高裁でまさかの大逆転!
『すしざんまい』から学ぶ、商標権の『国境の壁』」
です。
今回も国際商標シリーズの続きです。
『国境の壁』とは何でしょうか。
すし店「すしざんまい」(株式会社喜代村)の
権利侵害についての裁判の話です。

ここで、
特許庁:日本で商標権を取得できるかを判断する場所
裁判所:権利を使って真似はやめて下さいの判断する場所
なので、今回の侵害の話は裁判所の話です。
内容は、マレーシアの他社の店
「すしざんまい」をネットで紹介した会社に対し
株式会社喜代村が、
日本の「すしざんまい」の権利を侵害していると
日本の裁判所に訴えました。
まず、第1ラウンドで地方裁判所に訴え、
株式会社喜代村の主張が認められました。
これに対してマレーシアの会社が
第2ラウンドで高等裁判所に訴え、なんと、
株式会社喜代村の主張が退けられました。
なぜ主張が認められなかったのか。
なぜ権利侵害ではないのか?
ネットで紹介されたのはあくまで東南アジアの店舗
の宣伝をしているにすぎないので日本の話ではない。
株式会社喜代村が持つ日本の商標権の効力は、
日本国内のみ力があり、海外には力がない、
だから日本の権利で海外の使用を訴えても
意味がないと判断されたのです。
ではどうすればよかったか。
- マレーシアで商標権を取る
- マレーシアの裁判所に訴える
- マレーシアで喜代村のすしざんまいを展開する
(その国で商標を使う)
をしておく必要がありました。

ということで『国境の壁』とは、
日本の権利は日本のみの権利なので海外での
使用を止めるにはその国の商標権を取る
必要があります。そして、権利を取得するだけでなく、
その国で使用して、実績・実効性を高める
必要があります。ということになります。
また、余談ですが、
両手広げているすしざんまいの社長の写真、
皆さん目に浮かぶ方もいると思いますが、
実はロゴ商標として登録されています!
登録第6317426号「すし∞ざんまい」
ですので、真似する、コピーするなどして
他社のすし屋が広告に使ったら、
商標の侵害になる可能性大です!
気を付けて下さい。
今日の歌う商標シリーズ。
【チャンチャラチャンチャン、チャラララン~♫】
株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ
ショートバージョンもあります。
【チャラララン~♫】
音のみの商標の審査は時間がかかり、
これも2年以上かかっています。
CMなどで流れている音楽です
良かったらリンクの「音声再生」
から聞いてみて下さい。
宜しければポッドキャスト概要欄から、
ご感想やリクエストをお待ちしております。
また、弊所のHPから商標等
ご相談があればお気軽にお問い合わせください。
では、次回もお楽しみに!
Apple Podcasts
Spotify https://open.spotify.com/show/0chaNW5BwqcprbIJuwhqsj
Amazon ミュージック https://music.amazon.co.jp/podcasts/5a44a45e-92b9-4416-a4ea-11315989ce2e