特許申請ノウハウ

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未成年特許取得のイメージ

未成年は特許を取得できるのか?

未成年特許取得のイメージ

たまに、小学生が特許を取得したとテレビ番組で取り上げられていることがあります。

そのようなお子さんでも、特許を取得することはできるのでしょうか?

 

出願できるのは権利能力を有している自然人(個人)と法人(会社や団体)になります。

そして未成年者の場合は法定代理人(親権者、未成年後見)の同意が必要となります(特許法第7条第1項)。

 

未成年は特許を取得できるのか?

未成年でも特許出願できる

特許と言えば、知的財産権の代表で、発明を保護する制度です。

ただし、出願してもすぐに認められるわけではなく、特許庁の審査官によって審査され合格したものだけが認可されます。

無事に審査をクリアすれば発明についての特許権を取得することができ、原則として20年間は発明の利用を独占できることになります。

 

このような特許制度は、未成年でも利用することはできるのでしょうか?

結論から言えば、できます。

しかしながら、未成年の場合には、原則として未成年本人ではなくて、法定代理人が手続きすることが必要になります。

法定代理人には親権者や未成年後見人が含まれています。通常は、その未成年のご両親ということになると思います。

 

例外として、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は出願できます。

具体的には、未成年者でも結婚する人がいますが、その場合は未成年が自ら手続きをすることが認められています。

 

 

未成年の特許出願の必要書類

特許を出願するには通常は、願書、明細書、特許請求の範囲、図面、要約書の5つの書類を提出する必要があります。

 

未成年が特許を取得する場合には、原則的に両親が法定代理人として代わりに手続きする必要があることは、先ほど述べました。

その際に必要になる書類は、「戸籍謄本」と「住民票」の2つです。

この2つの書類を、特許出願の願書に添付して提出することで、未成年の特許出願が認められます。

 

なお、願書の書き方としては、まずは特許出願人と法定代理人を記載し、その次に代理関係の特記事項を入れます。

特許出願人は、この場合未成年者本人になり、法定代理人のうちの少なくとも1人になります。

 

その後、審査請求や特許料の納付を行う場合にも、法定代理人の記載が必要になりますのでお気をつけください。