
加圧トレーニングという筋力トレーニング方法があるのをご存知でしょうか?
加圧トレーニングは、専用のベルトを腕や脚に巻いて血流を制限した状態でトレーニングをするというものです
加圧トレーニングを行うことで、成長ホルモンが大量に分泌され、新陳代謝が活発になるなどの効果があるそうです。
加圧トレーニングの特許
ベルトの巻き方などに注意が必要であるもののシンプルな加圧トレーニング、真似しようとと思えば真似できたとも思われます。
しかし、この加圧トレーニング、長年、KAATSU JAPAN 株式会社が認定する加圧インストラクターでなければ行うことができませんでした。
その理由は、KAATSU JAPAN 株式会社が、加圧トレーニングの特許を取得していたからです(特許第2670421号)。
~特許権の範囲~
加圧トレーニングの権利範囲ですが、
「筋肉に締めつけ力を付与するための緊締具を筋肉の所定部位に巻付け、その緊締具の周の長さを減少させ、筋肉に負荷を与えることにより筋肉に疲労を生じさせ、もって筋肉の増大を図る筋肉トレーニング方法であって、筋肉に疲労を生じさせるために筋肉に与える負荷が、筋肉に流れる血流を阻害するものである筋力トレーニング方法」
となっています。
・・・すみません。
何が書いてあるか、よくわからないと思いますが、上記で説明した加圧トレーニングの方法について特許が取られていると理解して頂いて問題ありません。
~トレーニング方法を特許にする場合の注意点~
このような筋力トレーニング方法を特許にする際に注意しなければならないのは、発明の効果(筋肉の増大)を得るため手段が人間を主としたものではなく、物(専用のベルト)を主とした表現でなければならないという点です。
例えば、「スクワット10回を5分周期で10セット行う筋力トレーニング方法」や「親指だけで腕立て伏せをする筋力トレーニング方法」などは、筋力を増大するための手段が人間を主としたものであるため、特許になりません。
出願した場合、人為的な取り決めであり「発明ではない」と認定されます。
上記の加圧トレーニングの権利範囲も、
「緊締具を筋肉の所定部位に巻付け、その緊締具の周の長さを減少させ、筋肉に負荷を与えることにより筋肉に疲労を生じさせ、もって筋肉の増大を図る筋肉トレーニング方法」
という表現になっており、緊締具(専用のベルト)によって筋力の増大が図られるという表現になっています。
「緊締具(専用のベルト)を巻いて筋力トレーニングを行うことで筋力の増大が図られる」という表現にしなかったのは、「発明でない」と認定されるのを回避するためであると推察されます。
このように、発明の表現の方法によっては、筋力トレーニング方法のようなものであっても特許にできる可能性があります。
さいごに
なお、加圧トレーニングの特許ですが、現在は、期限が切れてしまっているため、加圧トレーニングを行っても、特許権の侵害には該当しない状態となっています。