「信玄餅」最初に販売したのはどっち?
第8回は 山梨県といえばあの銘菓 「信玄餅」のお話です。 柔らかいお餅に きなこと黒蜜をかけていただく あのお菓子です。 私も大好きで 風呂敷状の包みをあけるところから もう幸せな時間の始まりです。 さて、「信玄餅」とい
※提携先の元特許庁審査官による。(代表弁理士の原田は元特許庁審査官ではございません。)
いかがでしょうか。 あなたの会社にも、このような特許のタネが眠っていませんか?
「これってもしかして特許取れるかも?」
というものが一つでも思いついたら、
ぜひ一度、特許が取れるか、お問い合わせください。
特許を取らないで放置すると…
貴社の技術やノウハウを特許権で徹底ガードして、 安心のビジネスを展開しましょう!
「スピード特許申請」
はこんなお客様におすすめです!
上記に載っていない業種の特許申請ももちろん可能です。
お気軽にご相談ください!
などの、弊所でしかできない充実したサポートで、 安心して特許申請ができます!
特許出願サービスを利用せずに出願書類を作成する場合、時間的に、大概は10~20日間が必要です。
私たち原田国際特許商標事務所にお任せいただければ、 ご自分の大切な10~20日のという時間を、 営業または研究開発の時間として捻出できるようになります。
また、依頼をしても、業者によっては、発明者側にて詳細な資料を要求され、その資料の作成に膨大な時間が必要になります。ただでさえお忙しい社長様、開発者様にとって、「精神的な苦痛を伴う大きな負担にだった」と、語られる方も少なくありません。
原田国際特許商標事務所では、 現場主義を徹底し、実際に発明を見る・聞く・触ることで、 ヒアリングするだけで最短で1週間以内での納品を可能にしています。
発明が完成するまで、発明者様に伴走し続けることをお約束します。 原田国際特許商標事務所が顧問となれば、 ご依頼頂く特許技術以外でも、 進行中の案件からでも特許化技術を見出します。
特許戦略は入り口の戦略、つまり抜け道が無いかを入り口から、技術の中身から探していくことをしつつも、出口戦略、つまり抜け穴そのものを塞いでしまえ!と出口側から探していく、という2つのことを同時並行に行う事が重要です。
迷路から中の人が出れないようにする最善の方法は、出口を見つけて全部塞ぐ事です。なので、入り口から抜け道を考えつつ、出口も見つけていって塞いでしまう、この同時進行が特許戦略のキモとなります。
そのため、出口戦略的な思考法で御社の技術を守る 鉄壁の特許バリアを張ることができます。
申請した後の審査結果を実質的に事前に得ることで、 さいたま市の中でも群を抜いて、特許取得率を向上させています。
これによって、外国出願に伴う費用の負担を実質的に50%OFFにできます。また、2017年度補正予算では、中小企業・小規模事業者を対象にものづくり補助金で1000億円を計上されており、1万社以上が補助の対象となっています。
もし、貴社の技術がとても優れており、それだけでは、殆どのケースでは補助金の審査に合格できません。なぜならば、補助金の審査官は技術に全く無知だからです。日本語と英語とまでは行きませんが、なかなか相互理解を図るのが難しい場合が殆どです。この“日常使っている言葉” “日常考えている事”の違いによって、すぐれた技術にも関わらず補助金の審査に合格できないというケースを私はたくさん見てきました。
これによって、自社の製品・技術の良さを理解できないから補助金の審査に不合格になるという事態になることを防止できます。
分かりやすい特許申請費用の料金体系
出願手続きが済んだら、
3年以内に特許になるかを調べてもらうための、
審査請求をします。
特許申請の流れ
特許取得をしたお客様の生の声を、一部ご紹介します!
ドリームインテリジェンス
株式会社
久保ひろし様
中小企業の社長様に、自信をもってお勧め致します。
努力の結晶である技術を、特許という形で、守るための力に必ずなってくれるでしょう。
MEソリューションオフィス
田中 嘉一 様
1つの仕事で高い成功率を誇るのだから、きっとやってくれるに違いないという期待感も大きかったため迷いなく原田弁理士を選びました。
M.N様
(カナダバ ンクーバー在住)
先生にお願いしようと決めたのは、「驚異的実績」は勿論のこと、情報処理能力と膨大な知識と経験、そして誠実さを併せ持ったまさに中小企業の救世主のような方だと思います。
1979年 北九州市生まれ
2005年 会津大学大学院 コンピューター理工学研究科 卒業
2005年 カーナビメーカー入社
2012年 弁理士登録 特許事務所入所
2016年 原田国際特許商標事務所 開業
弁理士。認定支援機関中小機構国際化支援アドバイザー。原田国際特許商標事務所代表弁理士。専門分野:ビジネスモデル特許・国際特許・商標。福岡県北九州市出身。1979年生まれ。会津大学大学院コンピュータ理工学研究科情報システム学専攻・修了。中小企業・個人事業主のブランドを徹底ガードする専門家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
良くいただく質問
A.特許を取得するために必要な費用は、案件(必要書類の量)によって変わりますが、
およそ50万円~70万円となります。
費用には、特許庁に納める特許印紙代(実費分)も含まれています。
実用新案権を取得するのに必要な費用は、およそ25万円~35万円となります。
A.
出願と同時に、審査請求の手続きをした場合、登録に必要な時間は、半年間~1年半となります。
なお、早期審査請求の手続きをすることで、登録に必要な時間を、2カ月~5カ月に短縮できます。
A.
特許は、出願しただけでは、権利を取得できません。
出願した後、3年以内に審査請求を行う必要があります。
審査請求を行うことで、特許庁審査官が審査手続きに入ります。
そのまま特許査定となるか、または、90%以上の確率で拒絶理由通知がきます。
拒絶理由通知に対して、補正書や意見書で反論をして認められれば、特許査定が下ります。
その後、特許料を納付して、特許取得できます。
大まかな流れの図は、こちらに記載していますのでご覧ください。→ 特許申請の流れページへ
弁理士事務所の賢い選び方
特許申請ノウハウ集
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第7回はこの番組のテーマでもある「商標」とはなんぞや?のお話です。 商標権は、ざっくりと言うと「ひとりじめしていいですよ権」です。 そのため、「商標権を取らないと使ってはいけない」ということはなく、他の人に使われたくない
さて、第4回のポッドキャストでは知財に「特許」「商標」「著作権」があることをお話させていただきました。 第6回では巷で見かける商標に関するマークのお話です。 『®』『©』『TM』 これらのマークは見たことがありますでしょ
前回、「うたう商標弁理士」というポッドキャスト番組についてブログでご紹介しましたが、 今回は、第4回の内容についてお話したいと思います。 みなさんは、 「特許」「商標」「著作権」 の違いについてはおわかりでしょうか!?
”うたう商標弁理士~♪””おはようございます。こんにちは。夜の皆さんこんばんは。” さて、弊所の弁理士和田が、ポッドキャストを始めました。 冒頭のセリフは、そのポッドキャストでのご挨拶のセリフです。 既に14回配信されて
弊所がある埼玉では、本日最高気温が39度というとんでもない予報となっています! この夏も高温だけでなく、天気の急変や 豪雨など極端な気候に皆様ご自愛ください。 そして先週からパリでオリンピックが始まり、 暑くて外出できず
2016年、弊所はさいたま市に特許事務所を立ち上げましたが、実は業界では、特許出願の書類を作成できるようになるには、
すなわち一人前の弁理士になるには、最低でも5年以上の実務経験が必要と言われています。 それは、特許出願書類の作成が極めて専門的な知識と技術が必要になるからです。
弊所は、事務所歴としては浅いのですが、特許庁に所属していた所員もおり、所長の原田も数多くの特許出願実績がありますので、取得率は歴史の長い事務所よりも高い96%以上を維持しております。
その自信の表れとして、もし特許にならなかった場合の返金保証もいたしております。これは他の事務所にはないものです。
また、事業計画書の作成サポートや、月次経営改善書作成などを通じ、特許取得のみならず、経営アドバイス、資金調達をサポートもいたしております。これにより、頂いた料金以上の価値を提供しております。安心してお任せください。
弁理士は知的財産の専門家です。知的活動で生まれたアイデアや創作物の中には、財産的価値を持つものがあります。このアイデアを侵害されないよう特許を申請して守ります
申請までの順を説明します。
特許情報プラットフォーム(J-platpat)で、これまでに公開された特許広報を検索します(先行技術調査)。調査の結果、申請を検討している発明と同じ発明が記載された特許広報を見つけた場合は、特許申請自体を見合わせることになる。
調査の結果、権利化の見込みがあれば、所定の出願書類を作成します。
出願書類は、願書・明細書・特許請求の範囲・図面・要約書です。特許出願のための用紙は、知的財産権・支援のポータルサイトで取得できます。書き方は所定の様式に添い、要件を満たすように記載します。東京都千代田区霞が関にある特許庁の窓口へ持参して提出または、千代田区霞が関の特許庁宛へ郵便で郵送する2つの方式があります。郵送で送付する時には、※宛名面に「特許願 在中」と記載し、書留・簡易書留郵便・特定記録郵便で送付しましょう。送り先は千代田区霞が関三丁目4―3特許庁長官宛に郵送。オンラインの提出の場合は、電子出願ソフトサポートサイトを確認しましょう。個人名義で特許申請する場合には、マイナンバーカードが必要です。
願書の記載がないかは特許庁長官による方式的審理の対象、特許請求の範囲に記載した内容が要件を満たすかは実体的な審理の対象です。実用新案での申請も検討の対象です。
次に出願審査請求を行うために、特許庁へ特許印紙代を納付します。審査では、審査官が、特許請求の範囲に記載された発明が拒絶理由に該当しないことを判断します。拒絶理由に該当しないと判断した場合に特許査定を発行します。特許の実体審査に合格したということです。その後、特許庁に特許が登録され、特許掲載公報が発行されます