商標申請には、
区分指定が必要なことはご存知でしょうか。
商標登録をするには、
登録する商標を
どんな商品・サービスを提供するか
を指定して出願します。
そこで、本日は
商標申請のポイントその2.
「権利に穴はないか?」についてです。
気を付けるべきことは、
近い将来展開する商品・サービスについても検討する
ことです。
◇現在、化粧品を販売しているので、第3類を出願、
その後、第5類のサプリも取ろうとしたら、
第5類は他の人が既に取得していた!
◇まずは第9類アプリで出願し、
軌道にのったら、
第42類クラウドサービスも登録しようと
考えていたら、
先に第三者に第42類が出願されていた!
なんてこともあり得ます。
商標出願は早い者勝ちなので、
一日でも早く出願した方が優先されます。
そうすると、
本当は同じ効能のサプリを出したかったのに、
別の商品名で出さないといけなくなったり、
そもそも商標自体の変更を検討する
必要が出てきてしまいます。
既に商品を販売・準備を進めていたり、
サービスを開始していると、
商標の変更だなんて、
経費が嵩むものですよね。
最初から考えていればよかった
となる前に、専門家に是非ご相談下さい。