特許申請ノウハウ

Know-how

【その商標申請、ほんとに大丈夫?その2】

商標申請には、

区分指定が必要なことはご存知でしょうか。

商標登録をするには、

登録する商標を

どんな商品・サービスを提供するか

を指定して出願します。

そこで、本日は

商標申請のポイントその2.

「権利に穴はないか?」についてです。

気を付けるべきことは、

近い将来展開する商品・サービスについても検討する

ことです。

◇現在、化粧品を販売しているので、第3類を出願、

 その後、第5類のサプリも取ろうとしたら、

 第5類は他の人が既に取得していた!

◇まずは第9類アプリで出願し、

 軌道にのったら、

 第42類クラウドサービスも登録しようと

 考えていたら、

 先に第三者に第42類が出願されていた!

なんてこともあり得ます。

商標出願は早い者勝ちなので、

一日でも早く出願した方が優先されます。

そうすると、

本当は同じ効能のサプリを出したかったのに、

別の商品名で出さないといけなくなったり、

そもそも商標自体の変更を検討する

必要が出てきてしまいます。

既に商品を販売・準備を進めていたり、

サービスを開始していると、

商標の変更だなんて、

経費が嵩むものですよね。

最初から考えていればよかった

となる前に、専門家に是非ご相談下さい。