特許申請ノウハウ

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法改正1.コンセント制度の導入(商標法4条4項)

今年の法改正により、商標法で「コンセント制度」

が新たに導入されます(令和6年4月1日施行)。

これまでは、他人の先に登録された商標と

同一または類似の商標は、

拒絶され登録されないことがほとんどでした。

しかし、今後は

  • 先行登録商標の権利者の同意が得られた、
  • 特許庁が混同の恐れはないと判断してくれた

場合に、両商標の併存登録を認めるという

「コンセント制度」が導入されます。

米国、欧州、台湾、シンガポール等、

既に多くの国・地域ですでに導入されている制度で、

日本においてもニーズが高いこと等から

導入されることとなりました

そして、「出所混同の恐れがない」等①、②の

要件の具体的な内容については、

今後の発表を待ちたいと思います。

今後発表されましたら、追加報告いたます。

(参考)

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/20230310_shohyo/02.pdf

https://kaiseisetsumei-jpo2023.go.jp/