今年の法改正により、商標法で「コンセント制度」
が新たに導入されます(令和6年4月1日施行)。
これまでは、他人の先に登録された商標と
同一または類似の商標は、
拒絶され登録されないことがほとんどでした。
しかし、今後は
- 先行登録商標の権利者の同意が得られた、
- 特許庁が混同の恐れはないと判断してくれた
場合に、両商標の併存登録を認めるという
「コンセント制度」が導入されます。
米国、欧州、台湾、シンガポール等、
既に多くの国・地域ですでに導入されている制度で、
日本においてもニーズが高いこと等から
導入されることとなりました
そして、「出所混同の恐れがない」等①、②の
要件の具体的な内容については、
今後の発表を待ちたいと思います。
今後発表されましたら、追加報告いたます。
(参考)