「特許出願前に、見込み客に新製品(発明)の内容をプレゼンしたいが、問題がないか?」という質問を良く受けます。結論としては、特許を取得できなくなったり、プレゼンした相手に技術を真似されたりするリスクが発生します。
一方で、特許申請前に見込み客や提携先に発明の内容をプレゼンしたいという相談も良く受けます。
1.解決策について
こんな時にどうしたらいいのかについては、いくつか解決策があります。
今回は、特許出願前にプロモーション活動を行うことで後々、取り返しがつかない事態にならないようにするための留意点や方法について解説致します。
今回の内容を理解することで、「取れるはずだった特許が取れなくなった」「プレゼンした相手に技術(製品)が真似された」といった事態になるのを防止できるようになります。
過去の事例としましても、私のクライアントからも「先に知っておいてよかった」とのお声を頂いております。
2.特許申請前にプレゼンをする場合の留意点について
2-1 守秘義務の有無について
例えば、特許申請前にプレゼンなどをすることで「守秘義務のない方」に製品(発明)の内容が知られてしまうと、その製品(発明)は、世の中で知られた発明であり、既存技術として取り扱われます。既存技術と同じものは特許の対象外であるため、そうなると、特許を取得できなくなります。
ここで、ポイントとなるのは「守秘義務」の有無です。
守秘義務がある方であれば何名に知られても問題がありません。一方で、守秘義務がない方については、1人でも知られると特許取得の対象外となってしまします。
社員に製品の内容を知られても特許性になんら問題がないのは、原則社員には守秘義務があるからです。
2-2 対応策について
それでも、どうしても特許の申請前にプレゼンをしたいというケースもあります。その場合の対応策としては、プレゼンをする前にその相手との間で秘密保持契約書を締結するという方法があります。
秘密保持契約書を締結することで、相手に守秘義務が生まれます。また、勝手に製品(発明)を真似して販売されるという事態について防止できます。
また、秘密保持契約書などを締結していない場合、ひどい場合ですと、相手が聞いた技術内容を盗用してしまうということもあります。実際に私も、「アライアンスを組むために、持ち掛けたところ、相手に技術のコアの部分を真似されて製品をリリースされた」などの話を聞いたことがあります。
後で後悔しないためにも、秘密保持契約書をしっかりと結び、①技術を漏洩しないこと②勝手に製品を作らないこと③聞いた内容について勝手に特許出願しないことなどを締結しておくことが極めて重要になります。
3.特許申請前に販売したい場合の留意点について
3-1.特許申請前の販売について
特許申請前に製品を販売したいという相談も良く受けます。特許申請前に製品を販売してしまうと、原則、特許を取得できなくなります。
なので、販売をしたい場合、販売する前に特許を申請することが大切になります。
しかし、どうしても販売しなければならない場合もあります。私のところにも、「来週には販売を開始しなければ商機を失ってしまいます!」という相談があります。
3-2.新規性喪失の例外について
どうしても販売したい場合には、販売してから6月以内であれば、新規性喪失の例外の適用を受けることで特許を取得できなくなるという事態から免れることができます。
新規性喪失の例外の適用を受けることで、当該販売行為については、新規性を喪失しなかったものとして取り扱われるようになるからです。
しかし、新規性喪失の例外の手続きを受けることによるデメリットもあります。
日本でのみ権利を取得する場合には問題はないのですが、例えば、中国でも権利化したい場合には、大きなリスクになる可能性があります。
その理由は、日本では販売行為について新規性喪失の例外の適用が認められるのに対し、中国では認められないからです。
中国でも販売することを予定している場合には、日本での販売行為を特許申請前に行わないように留意することが大切です。
また、中国以外にも販売することについて、新規性喪失の例外を認めていない国があります。どうしても販売したい場合には、将来的に事業展開をする国の法令がどうなっているかをチェックすることが大切になります。
4.まとめ
もっとも留意しなければならない点は、守秘義務のない方に技術内容を知られてしまうことです。
販売した場合には、新規性喪失の例外の適用を受けたとしても、デメリットもあります。
また、特許申請をしていない場合には、特許申請前に模造品が出回るというリスクもあります。
一方で、製品をリリースする前のテストマーケティングや、販路の開拓は重要です。秘密保持契約書などでリスクを取り除きつつ、新規事業を発展させることを心よりお祈りしております。