特許申請ノウハウ

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商標登録出願の願書の書き方

商標申請の願書とは、商標申請をする際に、特許庁に提出するものです。願書を提出することで、商標申請の手続きが完了します。
今回は、商標申請の願書の書き方について解説致します。
実際の願書ですが、次のようなものになります。

【書類名】 商標登録願
【整理番号】T-17000001
【提出日】 平成29年3月14日
【あて先】 特許庁長官  殿
【商標登録を受けようとする商標】
THP
【標準文字】
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第45類】
【指定商品(指定役務)】知的財産に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,知的財産に関する調査,知的財産に関する相談・指導・助言又はコンサルティング,知的財産に関する情報の収集又は情報の提供,知的財産に関する契約の代理・媒介・仲介又は斡旋,知的財産の管理,知的財産の監視,知的財産に関する仲裁事件の手続の代理,知的財産に関する裁判外紛争解決手続の代理,外国における知的財産に関する手続の仲介又は事務,知的財産権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,知的財産権に関する調査,知的財産権に関する相談・指導・助言又はコンサルティング,知的財産権に関する情報の収集又は情報の提供,知的財産権に関する契約の代理・媒介・仲介又は斡旋,知的財産権の管理,知的財産権の監視,知的財産権に関する仲裁事件の手続の代理,知的財産権に関する裁判外紛争解決手続の代理,外国における知的財産権に関する手続の仲介又は事務,知的財産の創造・取得・保護・活用又は利用に関する調査,知的財産の創造・取得・保護・活用又は利用に関する支援,知的財産の創造・取得・保護・活用又は利用に関する相談・指導・助言又はコンサルティング,知的財産の創造・取得・保護・活用又は利用に関する情報の収集又は情報の提供,知的財産の創造・取得・保護・活用又は利用に関する契約の代理・媒介・仲介又は斡旋,知的財産権の創造・取得・保護・活用又は利用に関する調査,知的財産権の創造・取得・保護・活用又は利用に関する支援,知的財産権の創造・取得・保護・活用又は利用に関する相談・指導・助言又はコンサルティング,知的財産権の創造・取得・保護・活用又は利用に関する情報の収集又は情報の提供,知的財産権の創造・取得・保護・活用又は利用に関する契約の代理・媒介・仲介又は斡旋,訴訟事件その他に関する法律事務,訴訟の代理又は補佐,訴訟事件に関する調査,訴訟事件の手続に関する支援,訴訟事件に関する相談・指導・助言又はコンサルティング,訴訟事件に関する情報の収集又は情報の提供,仲裁,輸入差止又は輸出差止に関する手続の代理,登記又は供託に関する手続の代理,特許図面・実用新案図面・意匠図面又は商標の作成,官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成,官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類に関する手続の代行又は代理,官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成に関する調査,官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成に関する支援,官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成に関する相談・指導・助言又はコンサルティング,官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成に関する情報の収集又は情報の提供,行政に関する手続の代行又は代理
【商標登録出願人】
【住所又は居所】東京都新宿区西新宿7-4-7イマス浜田ビル5階
【氏名又は名称】原田 貴史
【手数料の表示】
【予納台帳番号】666194
【納付金額】12000

 

以下、各項目ごとに記載する内容について順番に説明します。

(1)【書類名】 商標登録願

【書類名】の欄には、「商標登録願」と記入します。

(2)【整理番号】T-17000001

【整理番号】の欄には任意の整理番号を記入します。こちらは自ら決めて頂いたもので問題ありません。

(3)【提出日】 平成29年3月14日

【提出日】の欄には、納付書を特許庁に提出する日を記入します。願書を特許庁に郵送する場合には、郵送する日を記入します。

(4)【あて先】 特許庁長官  殿

【あて先】の欄には、「特許庁長官殿」と記入します。

(5)【商標登録を受けようとする商標】
  THP
【標準文字】

【商標登録を受けようとする商標の欄】には、登録を受けたい商標を記入します。
登録を受けたい商標が文字の場合は、文字を記入し、下方に【標準文字】の欄を設けます。
登録を受けたい商標がロゴの場合は、画像を貼り付けます。この場合は、【標準文字】の欄は不要です。

(6)【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
 【第45類】
【指定商品(指定役務)】知的財産に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,知的財産に関する調査,知的財産に関する相談・指導・助言又はコンサルティング,知的財産に関する情報の収集又は情報の提供,知的財産に関する契約の代理・媒介・仲介又は斡旋,知的財産の管理,知的財産の監視,知的財産に関する仲裁事件の手続の代理,知的財産に関する裁判外紛争解決手続の代理,外国における知的財産に関する手続の仲介又は事務,知的財産権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,知的財産権に関する調査,知的財産権に関する相談・指導・助言又はコンサルティング,知的財産権に関する情報の収集又は情報の提供,知的財産権に関する契約の代理・媒介・仲介又は斡旋,知的財産権の管理,知的財産権の監視,知的財産権に関する仲裁事件の手続の代理,知的財産権に関する裁判外紛争解決手続の代理,外国における知的財産権に関する手続の仲介又は事務,知的財産の創造・取得・保護・活用又は利用に関する調査,知的財産の創造・取得・保護・活用又は利用に関する支援,知的財産の創造・取得・保護・活用又は利用に関する相談・指導・助言又はコンサルティング,知的財産の創造・取得・保護・活用又は利用に関する情報の収集又は情報の提供,知的財産の創造・取得・保護・活用又は利用に関する契約の代理・媒介・仲介又は斡旋,知的財産権の創造・取得・保護・活用又は利用に関する調査,知的財産権の創造・取得・保護・活用又は利用に関する支援,知的財産権の創造・取得・保護・活用又は利用に関する相談・指導・助言又はコンサルティング,知的財産権の創造・取得・保護・活用又は利用に関する情報の収集又は情報の提供,知的財産権の創造・取得・保護・活用又は利用に関する契約の代理・媒介・仲介又は斡旋,訴訟事件その他に関する法律事務,訴訟の代理又は補佐,訴訟事件に関する調査,訴訟事件の手続に関する支援,訴訟事件に関する相談・指導・助言又はコンサルティング,訴訟事件に関する情報の収集又は情報の提供,仲裁,輸入差止又は輸出差止に関する手続の代理,登記又は供託に関する手続の代理,特許図面・実用新案図面・意匠図面又は商標の作成,官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成,官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類に関する手続の代行又は代理,官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成に関する調査,官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成に関する支援,官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成に関する相談・指導・助言又はコンサルティング,官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成に関する情報の収集又は情報の提供,行政に関する手続の代行又は代理

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の欄には、今回指定する区分の番号を記載します。また、権利化したい商品・役務を記入します。

(7)【商標登録出願人】
【住所又は居所】東京都新宿区西新宿7-4-7イマス浜田ビル5階
【氏名又は名称】原田 貴史

【商標登録出願人】の欄には、出願人と住所を記入します。住所は、特許庁からの郵便物が届く住所が望ましいです。

(8)【手数料の表示】
【予納台帳番号】666194
【納付金額】12000

 

【手数料の表示】の欄には、申請に伴い納付する特許印紙代を記入します。特許印紙代は、3400円+8600円×区分数になります。