特許申請ノウハウ

Know-how

一般的な名称は商標を取れない?

一般的な名称(一般的な用語)については、商標を取得できません。
一般的な名称に該当するか否かの判断は非常に微妙です。
また、一般的な名称と言われてもピンと来ない方がほとんどかと思いますので、今回は、どのような場合に、一般的な名称に該当するかについて実例を交えて説明したいと思います。

 <商品・役務の普通名称>
まず、商品の普通名称は商標登録を受けることができません。所品の普通名称とは、例えば、商標登録を受けたい指定商品が「りんご」である場合に、商標「りんご」や「apple」である場合に該当します。

また、普通名称としては「アルミ」や「パソコン」などの略称も商品の普通名称に該当します。
さらに、普通名称を、「ringo」や、「リンゴ」のようにローマ字や仮名文字で表示したものも普通名称に該当します。

このような普通名称に商標登録を認めた場合、商標権者以外が商品「りんご」にりんごと表示して販売できなくなってしまいます。3

あくまでも商標登録を受けたい商品との関係で、普通名称に該当するかが決まります。そのため、指定商品が「パソコン」である場合に、商標が「apple」であっても普通名称には該当せず、登録になる可能性があります。

<商品・役務の内容を記述した商標>

 商品の、品質や、販売地や、効能や、形状や、原材料などを説明した商標は登録になりません。

 商品の販売地を表した場合の例としては、例えば、埼玉チーズケーキなどが該当します。記述的な商標として拒絶されることは非常に多く、例えば、商標「教育活動家」なども、「教育に対して熱心な人」との意味合いを生じさせるとして拒絶されてしまいます。

 また、過去には、「コーチング面接」というものが、「コーチングを伴う面接の意味合いを生じさせる」として拒絶されたということもありました。

 一般名称化否かの判断は非常に難しい場合もあります。例えば、「業務スーパー」は商標として登録されていますが、「業務レンタカー」は、業務として、長期に貸し出されるレンタカーを意味するということを理由に拒絶されたという事例があります。

 また、M&Aの窓口や、事業承継の窓口は登録商標であるものの、融資の窓口や、相続の窓口については、一般名称であることを理由に拒絶されてしまったという事例があります。

 一般名称に該当するかどうかは、どれだけ多くの人が、その名称を、なんらかの特定の意味合いをもたらす用語として使っているかに基づいて判断されます。上記の事例では、融資の窓口や、相続の窓口については、インターネット上でも、これらが「融資の相談の窓口」や「相続の相談窓口」を意味する意味合いで多数、使用されていたため、登録にはなりませんでした。

 なお、一般名称であっても、文字の一部の表記を変更することで、登録になることがあります。例えば、商品ケーキを対象に商標「きび糖」で申請した場合、きび糖が、ケーキの原材料であることを理由に拒絶されてしまします。しかし、「糖」の部分を「党」に変更し、「きび党」とすることで登録になったという例もあります。
 また、一見すると、一般名称とも取れそうな場合であっても、その用語から複数の意味合いが導かれる場合には、商標登録になるケースもあります。
 例えば、「展示会営業」という商標は、「展示会方式の営業との意味合いを生じさせる」ことを理由に、一度は拒絶されています。しかし、その後、展示会営業という言葉は、「展示会方式の営業(展示会で商品・サービスを売る)」以外にも、「展示会というイベントそのものを売る」という意味合いも生じるということを特許庁に説明をし、最終的に登録になったという事例もあります。

 また、「無印良品」などように、商品・サービスの内容を直接的ではなく、暗示的に表現をするような場合も、一般名称には該当せず、商標登録を受けられます。

 一般名称に該当するか否かは、実体に即して、一般名称と認識されるか否かに基づいて、判断されます。
 昨今は、一般名称に該当する基準については、特許庁の判断が益々厳しくなってきております。判断に迷う場合は、専門家に相談することをお勧め致します。