特許申請ノウハウ

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肩書と資格名の商標登録の際の留意事項

昨今、起業する方で、自らのオリジナルの肩書を商標登録したいという方が増えてきています。
また、協会にて発行する資格の名称を商標登録したいという方も増えています。

一方で、国家資格の資格名と紛らわしい商標は、商標登録を受けることができません。
このような、国家資格の資格名は、通常、法律によって、有資格者以外は使用できないなど、使用が制限されているためです。

すなわち、資格者以外が、商標権を取得することで、資格名とまぎらわしい名称を独占して名乗ってしまうことを可能にしてしまうと、国家資格制度そのものの社会的信用が失われる可能性があるため、このような国家資格の資格名を含む商標は商標登録を受けることができなくなっています。

例えば、「キャリアコンサルタント」や、その略称である「キャリコン」を含む名称は商標登録の対象外となります。

一方で、「日本で一番ハンサムなキャリアコンサルタント」のように、「日本で一番ハンサムな」の文字が結合されたることで、国家資格者のような誤認を与えないものについては、過去に登録されている例があります。

「日本で一番ハンサムなキャリアコンサルタント」の例では、出願人自体が、キャリアコンサルタントであることが大きかったです。

また、昨今、「がんばる!弁理士」や、「最後まで諦めない情熱化弁理士」や、「ネット弁理士」や、「パンダ弁護士」や、「福利厚生弁護士」などの商標も登録されています。
こちらも出願人自体が、国家資格の有資格者であったため、登録が認められています。

また、上記のように、国家資格の名称をそのまま含むものでなくても、「○○士」のように国家資格と紛らわしいものも登録が認められないことがあります。

例えば、「特許管理士」という商標は、弁理士と紛らわしいことを理由に、過去に取り消されたということがあります。
また過去には「宅建士」という商標が拒絶されています。

「○○+士」の商標が必ずしも拒絶されているわけではなく、過去には下記のようなものが登録されています。

・経営経理士
・建築コスト管理士
・資産評価士
・警護士
・相続鑑定士

「○○+士」が他の国家資格と紛らわしいと判断されるか否かは、判断が微妙であるものの、昨今は、甘くなってきている傾向にあると感じています。
留意すべき点としては、既存の資格名として、どのようなものが存在するかを考慮した上で、これらと紛らわしくない名称を選択することです。

また、自らが、該当する資格の保有者である場合は、自らが出願人となることで登録が受けやすいという点もポイントになります。