特許申請ノウハウ

Know-how

カタカナ、平仮名、アルファベットの全てで商標登録しなければならないか

カタカナの商標で商標を使っているが、平仮名、アルファベットについても商標を取らなければならないのか?

取った場合、二倍の費用が発生してしまうのか?

という質問を良く頂きます。

今回は、商標申請の対費用効果を最大化させるために、何をどこまで申請すべきなのか、ついて解説させていただきました。

上記の例ですと、結論から申しますと、ほとんどの場合、カタカナで商標を登録すれば、平仮名・アルファベットについてまでは権利の取得は不要です。

商標は、同じ読み仮名のもの(同じ称呼が生じるもの)に対してはすべて権利範囲とできるため、カタカナで権利を取得することで、平仮名・アルファベットまで権利範囲としてカバーできるためです。

例えば、「ソニー」で商標権を取得した場合「そにー」や「SONY」を使う人の使用を辞めさせることができます。

また、上記だけでなく、「SQNY」のように見た目が紛らわしい使用もやめさせることができるようになります。

上述した例のように、商標権を取得することで、自分の商標と、称呼や見た目が紛らわしいものについては、基本的には他人の辞めさせることができます。

なお、ロゴのデザインを変更した場合にも別途申請をする必要があるかという質問も良く頂きますが、
ロゴのデザインの見た目が変更前と似ている場合には、基本的には、同様に変更後のデザインの他人の使用を辞めさせることができます。

一方で、ロゴのデザインを変更した場合には、変更後のもので再申請する必要があります。
「似ているデザインだったら、再申請するまでは必要ない。」と考える方もいらっしゃるかと思います。

しかし、登録された商標そのもの3年以上、使用していない場合、不使用取消審判というもので取り消されてしまうリスクがあります。
つまり、デザインを変更後のロゴしか使用していない場合には、せっかくとったデザイン変更前のロゴの登録商標を取り消されてしまうリスクがあります。

そのため、将来的にロゴのデザインを変更する可能性がある場合には、ロゴのデザインが確定してから申請をすることが重要になります。

また、この場合にはロゴよりも文字を優先して申請するということになるケースが多いです。
文字であれば、その文字を使用している限り、登録商標を取り消されるリスクがないためです。

なお、ロゴの色を変える予定がある場合には、再申請が必要か、良く質問を受けます。

結論から申しますと、色を変えるだけならば、再申請は必要ありません。商標の法律上は、色が違う商標は、すべて同じ商標とみなされる運用がされています。このような運用がなされなければ、すべての色の商標について取得しなければならず、このようなことは実質的には難しいからです。

今回は、商標登録の権利がどこまで有効なのか、これを踏まえ、何を優先して申請すべきなのか、ついて解説させていただきました。

商標権を取得するのには、実費を含めた費用が発生致します。
ご自身の状況にあった、最適な申請をすることが望ましいと言えます。