特許申請ノウハウ

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「ドラゴンクエスト」楽曲の生みの親・すぎやまこういち氏

10月7日、作曲家のすぎやまこういち氏の訃報を聞きました。

すぎやまさんといえば「ドラゴンクエスト」の楽曲がまず思い出されます。
しかし、すぎやまさんはドラクエの音楽以外でも、ザ・ピーナッツの「恋のフーガ」やヴィレッジ・シンガーズの「亜麻色の髪の乙女」、中山競馬場のファンファーレ等、数多くの作品を残されています。
ゲーム音楽の分野に挑戦したのは、50代半ばの頃。
いくつになっても挑戦ができる、挑戦を忘れてはならないことを教えていただきました。
謹んでお悔やみ申し上げます。

ドラクエ関連で商標を調べてみると、ゲームに出てくる呪文の登録商標があります。

(下記リンクをクリックすると、特許庁のページに移動します)
「パルプンテ」登録第2408846号
何が起こるかわからない呪文です。

「メガンテ」登録第2408845号
自らの命とひきかえに、敵に大ダメージを与える(だったかな?)呪文です。なんと物騒な。

「パルプンテ」も「メガンテ」も、テレビゲーム、おもちゃ等を権利範囲としています。
したがって、追い詰められてこれらの呪文を唱えたとしても、株式会社スクウェア・エニックスの商標権侵害にはなりませんので、ご安心ください。

「ルイーダの酒場」登録第5311723号
ゲームの中で、仲間を探す施設の名前です。
こちらは「宿泊施設の提供,飲食物の提供」を役務の権利範囲としていますので、「ルイーダの酒場」を飲食店やホテルの店名にすることは、商標権侵害になります。

商標申請をする際は、
・どのような商標を
・どのような商品・サービスを提供するために使うのか
ここをしっかり決めることが何よりも重要になります。