小学生でも特許を取得できるか?
小学生であっても人間(自然人)ですので、発明の発明者になり得ます。
しかし、小学生は、未成年であるため、小学生自身が特許出願をすることはできません。
そこで、小学生は法定代理人をつけて、その法定代理人が未成年の代わりに特許出願をします。
小学生の発明
それでは、小学生が発明し、特許となった具体例をいくつか見てみます。
1.特許第6614690号 洗濯バサミ収納具
洗濯ばさみを上から軸に掛けると、重力により下向きの力がかかるわけですが、洗濯ばさみの持ち手の部分と本発明の筒状の斜面により洗濯ばさみが回転して、同じ向きに自然に揃うというものです。
万有引力の法則と物品の形状を活かしたナイスなアイディアです。
2.特許第6354011号 物干し補助具
もう一つ紹介します。
洗濯物を干すときには、通常物干し竿をしようします。しかし、洗濯物を折り畳んでも洗濯物自身との距離が近く、中々乾きにくいという問題がありました。
本発明は、隙間の大きく空いた筒状のものを物干し竿に載置して、ここに洗濯物を乗せることで、洗濯物自身間の距離を確保し、かつ、隙間の大きく空いた筒状内に空気の流れ(風)が入り込み、洗濯物が通常よりも早く乾くというものです。
これもナイスな発明です!
因みに、本発明に係る製品は、既に大手100円ショップで販売されています。
おわりに
小学生でも問題点を見出して、解決策を模索することで、新しい発明が生まれてきます。
そして、小学生でも代理人を付ければ、特許を取得することができます!!