特許申請ノウハウ

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一般名称か登録商標か?【身近な商標】

商標は、事業者が、自己の取り扱う商品・サービスを
他人のものと区別するために使用するマーク【識別標識】です。

具体的には、「会社名」「商品名」「サービス名」などですが、
これらマークやネーミングを目印として、
私たちは商品やサービスを選択しています。

そして、他人の商標を侵害すると、
警告文書が届いたり、
損害賠償請求がされることがあります。

いつも何気なく使っている言葉の中にも、
実は登録商標だった というケースがあります。
意外に思われそうなものをいくつかあげてみます。

・「味の素」
・「ウォシュレット」
・「タッパー」
・「セロテープ」
・「宅急便」
・「タバスコ」

上記の商標は日常会話で通用するほど有名になった
登録商標の例です。
これだけ有名になったのは企業努力の賜物です。

一方で、これらが世の中に完全に普及し、
誰もが使うようになってから
商標登録をしようとすると、
特許庁から、一般名称であるという理由で
拒絶される可能性があります。

余談ですが、
これらを一般名称として言い換えると
以下のような言い方となります。

・「味の素」→     うま味調味料
・「ウォシュレット」→ 温水洗浄便座
・「タッパー」→    プラスチック製保存容器
・「セロテープ」→   セロハンテープ
・「宅急便」→     宅配便サービス
・「タバスコ」→    辛味調味料

マニアックなゲームをしたい時には、面白そうですね。