特許申請ノウハウ

Know-how

【拒絶理由】煉獄さん、俺達は柱じゃないから登録できないのですか?

今年1月、当ブログで『鬼滅の刃』の
商標についてお伝えしました。
「映画『鬼滅の刃』と、集英社の商標申請」

1月の記事で紹介した登場人物の
羽織の商標のうち、先日、主人公の炭治郎、
妹の禰豆子、炭治郎の友達の善逸の羽織の柄が、
9月に拒絶査定を受けました。
一方、冨岡さん(水柱)、しのぶさん(蟲柱)、
煉獄さん(炎柱)の羽織は、
拒絶されずに登録されています。
※「柱」:『鬼滅の刃』に出てくる、
特に強い剣士の称号です。

しかし、商標登録には、
「柱であること」という要件はありません。

伝統的な柄模様として親しまれる等で、
普通に使用されている装飾的な図柄を
超えていない、ということが
炭治郎達の羽織の柄が登録されない理由です。

確かに柱の人達の羽織は、
普通に使用されているとはいえない、
特別に特徴のある柄といえますね。
強いから特注なのでしょうか?

鬼滅の刃をモチーフにした模倣グッズが
摘発されるニュースを耳にします。
登録商標と認められなくとも、
全国的に有名な名称などであれば、
不正競争防止法で対応する可能性はあります。
しかし、商標登録されていた方が、
権利行使ははるかに容易です。

炭治郎達の羽織の商標出願、
現時点で反論の機会はあります。
今後どうなるか、注目していきたいと思います。