特許申請ノウハウ

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医療行為、医療機器、医薬品は、発明となるか?

医療行為

ここで、医療行為とは、人間を手術、診断、又は治療する行為をいう。

しかし、わが国では、医療行為は、発明とはならない。

何故だろうか?

これは、医療行為は、人道的に広く開放するべきものであって、

一私人に独占させることは妥当ではないとされている。

それでは、①医療機器や②医薬品は大丈夫なのか??という疑問がわいてくる

①医療機器

医療機器は、機械の動作や電子回路の働きのような自然法則を利用して

その機構や形状、動作が決定されている。

また、技術的思想の創作に係る医療機器であれば「発明」といえる。

そして、医療機器を業として製造する者、すなわち医療機器製造業者が

多数あることが広く知られていることからもわかるように、

この発明は産業上利用することができるものである。

②医薬品

医薬品は、他の化学物質と同様、「物の発明」として特許権の対象となりうる。

すなわち、医薬品は、その化学的又は生物学的作用に基づき

疾病の診断、治療あるいは予防等の効果を発揮するから、

自然法則を利用したものです。

また、そのような作用は、研究者の試行錯誤の結果利用可能にされたものですが、

このような活動が技術的思想の創作にあたるならば、その医薬品は「発明」といえる。

さらに、医薬品を業として製造する者、

すなわち医薬品製造業者が多数あることが

広く知られていることからもわかるように、

この発明は産業上利用することができるものである。