優先権の種類
優先権には、①パリ条約による優先権と、②我が国の国内優先権があります。
どちらも優先権には間違いはないですが、意味合いが若干異なります。
当然その制度趣旨、取り扱いも若干異なっています。
①パリ条約による優先権
従来よりパリ条約には、優先権が規定されています(パリ条約4条)。
パリ条約による優先権とは、パリ条約の同盟国(第一国)において特許出願した者が、
その特許出願の出願書類に記載された内容について他のパリ条約の同盟国(第二国)に
特許出願する場合に、新規性、進歩性等の判断に関し、第二国における特許出願について、
第一国における出願の日に出願されたのと同様の取扱いを受ける権利です。
パリ優先権の主張を伴い後の出願は、出願日が遡及するのではなく、
後の出願は、優先期間内において不利な取り扱いをされず、
またいかなる権利または使用の権能も生じさせないと規定されています。
②国内優先権
我が国の特許法第41条には、国内優先権が規定されています。
既に出願した自己の特許出願等の発明を含めて包括的な発明としてまとめた内容を、
優先権を主張して特許出願をする場合には、その包括的な特許出願に係る発明のうち、
先の出願の出願当初の明細書等に記載されている発明について、
新規性、進歩性等の判断に関し、出願の時を先の出願の時とするという
優先的な取扱いを認めるものです。
また、本制度により、基本的な発明の出願の後に、
その発明と後の改良発明とを包括的な発明としてまとめた内容で特許出願をすることができ、
技術開発の成果が漏れのない形で円滑に特許権として保護されることが容易になります。
また、本制度により、先の出願を優先権の主張の基礎とした特許協力条約(PCT)に基づく国際出願において
日本を指定国に含む場合(PCT第8条(2)(b)。いわゆる「自己指定」の場合)にも、
優先権の主張の効果が我が国において認められることにます。
また、国内優先権の主張の基礎とされた先の出願は、
その出願の日から1年4月を経過した時に取り下げられたものとみなされます。