特許申請ノウハウ

Know-how

特許権の侵害とは何か?

特許権の侵害

特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有します。

つまり、他人は、その特許発明を無断で実施することはできません。

他人が無断でその特許発明を業として実施した場合には、

特許権の侵害となります。

具体例

もう少し具体的に説明します。

通常、特許発明は、いくつかの構成要素に分けることができます。

例えば、特許発明=A+B+C+D+E のように

5つの構成要素からなっているとします。

他人が特許発明=A+B+C+D+E を

すべて満たしたもの(侵害品)を実施した場合に、

特許権の侵害を構成します。

間接侵害

それでは、他人が特許発明=A+B+C+D を実施した場合には、

(構成要素Eがない場合) どうなるのでしょうか?

これは、直接侵害にはなりません。

なぜならば、構成要素のEを満たしていなからです。

しかし、間接侵害に該当する可能性があります。

間接侵害には細かい要件がいくつかありますので、

別の機会に説明します。

利用

一方、他人が特許発明=A+B+C+D+E+F を実施した場合には、

どうなるのでしょうか?

利用関係が成立する場合には、直接侵害となります。

以上の説明を図示すると以下のようになります。

判定制度

なお、特許庁では、侵害に該当するか否か判断する判定制度があります。

詳細は、こちらをご覧ください。

判定制度 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)