特許権の侵害
特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有します。
つまり、他人は、その特許発明を無断で実施することはできません。
他人が無断でその特許発明を業として実施した場合には、
特許権の侵害となります。
具体例
もう少し具体的に説明します。
通常、特許発明は、いくつかの構成要素に分けることができます。
例えば、特許発明=A+B+C+D+E のように
5つの構成要素からなっているとします。
他人が特許発明=A+B+C+D+E を
すべて満たしたもの(侵害品)を実施した場合に、
特許権の侵害を構成します。
間接侵害
それでは、他人が特許発明=A+B+C+D を実施した場合には、
(構成要素Eがない場合) どうなるのでしょうか?
これは、直接侵害にはなりません。
なぜならば、構成要素のEを満たしていなからです。
しかし、間接侵害に該当する可能性があります。
間接侵害には細かい要件がいくつかありますので、
別の機会に説明します。
利用
一方、他人が特許発明=A+B+C+D+E+F を実施した場合には、
どうなるのでしょうか?
利用関係が成立する場合には、直接侵害となります。
以上の説明を図示すると以下のようになります。
判定制度
なお、特許庁では、侵害に該当するか否か判断する判定制度があります。
詳細は、こちらをご覧ください。