特許申請ノウハウ

Know-how

商標の【通常使用権】

我が家も築8年となり、
最近、
ワンストップ式のシャワーの調子が
悪くなっていたタイミングで

TVで見て気になっていた
ウルトラファインバブルの
シャワーヘッドが欲しくなり
調べていました。

様々な美容系シャワーヘッドが
登場していて、
マイクロファインバブル、
ウルトラファインバブル、
ナノバブルなど、
色々あって何が何だか・・・
また偽物も出回っているらしい
ということで

ついつい

商標を調べてみました(笑)

「ウルトラファインバブル」の商標権者は
ファインバブル産業会とのことです。

第5936099号「ウルトラファインバブル」

おや???
私が検討していた
A社やB社は?????

ということで
ファインバブル産業会のHPを
確認してみると、
商標使用許諾申し込みについての
記載があり、
複数社が正会員リストに載っています。

つまり、商標権の「通常使用権」
A社やB社が持っているということです。

商標権者は、
登録商標を独占排他的に
使用できるだけでなく、
1. 第三者に使用許諾をすること
2. 譲渡
が可能です。

今回は、この1.の使用許諾です。

さらに、使用許諾は、
専用使用権通常使用権があり、
専用使用権は、
設定された範囲内で、
独占的に使用する権利です。

一方、通常使用権は、
許諾された範囲内で、
商標の使用を認めるもので、
複数人に許諾することも可能です。
こちらは、当事者間の契約のみで発生し、
特許庁への登録義務はありませんが、
登録しておくと、
その後に商標権を譲渡された者に対しても、
その効力を主張することが可能です。

安心して、
A社のシャワーヘッドを購入しました。

商標権を取得後は、
自信で商標を使用するだけでなく
譲渡や使用許諾を他者に与えるという
様々な使用方法があるということですね。